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水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例等を改正しました(令和8年4月1日施行)

ページID:0050942 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

改正の内容

 水戸市は、令和8年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)による規制の運用を開始することから、関連する水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(市条例)の改正をしました。また、同改正に併せて、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(県条例)と同等の規制内容に強化しました。主な改正内容は次のとおりです。

(1)「災害の防止に係る規制」の盛土規制法への移行

 「災害の防止に係る規制」は、より罰則の強い盛土規制法により対応します。また、「生活環境の保全に係る規制」は、引き続き、埋立て等をする面積に応じて、市条例又は県条例により対応します。
 ※1 「災害の防止に係る規制」とは、土砂を埋め立てる際の高さや法面などの規制をいいます。
 ※2 「生活環境の保全に係る規制」とは、埋立て等に使用する土砂等のpH値や有害物質に係る規制をいいます。

盛土規制法施行後のイメージ図

(2)県条例と同等の規制とする改正

登録ストックヤード制度の適用

国における登録ストックヤード運営事業者登録制度に基づく登録を受けた、建設発生土の搬出先であるストックヤードについては、市条例の土砂等の発生の場所として適用します。

土地の所有者等の義務の強化

市条例の許可を受けた埋立て等に同意した土地の所有者等に対して、埋立て等の施工状況の確認等を義務付けます。

土砂等搬入禁止区域の指定

不適切な埋立て等が継続することにより、人の生命、財産等が害されるおそれがある場合は、期間を定めて、土砂等の搬入を禁止する区域を指定する制度を設けます。

(3)製品の製造、加工、販売のために行う土砂等の堆積の禁止

製品の製造、加工、販売のために行う土砂等の堆積については、令和3年4月1日の改正により、市条例の許可を必要としない適用除外から外れましたが、同改正前から行っていた場合は、適用除外のままとしていました。今回の改正により、適用除外の期限を令和8年12月31日としましたので、期限後は市条例の許可を取得せずに同堆積を行うことは違反行為となります。

各法令の申請先

埋立て等をする面積ごとの申請先
埋立て等をする面積 許可を必要とする法令 申請先
3,000平方メートル以下の場合 市条例 市廃棄物対策課(電話029-350-8035)
盛土規制法 市建築指導課(電話029-306-6590)
3,000平方メートルを超える場合 県条例 県廃棄物規制課(電話029-301-3035)
盛土規制法 市建築指導課(電話029-306-6590)

※ 土地の埋立て等を行う場合には、必ず事前に各申請先へご相談ください。

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