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水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和5年7月1日施行)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

改正の内容

水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和5年7月1日施行)。

改正内容は以下のとおりです。

1 条例

(1) 適用面積の範囲の拡大

 改正前「500平方メートル以上5,000平方メートル未満」を

 改正後「5,000平方メートル未満」としました。

 改正前は適用面積の下限値(500平方メートル)を設けていましたが、今回の改正で下限値を撤廃し、5,000平方メートル未満のすべての埋立て等に対して条例が適用されます(5,000平方メートル以上の埋立て等については、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が適用されます。詳しくは茨城県のホームページをご確認ください。)。

※ 下限値が撤廃されることによる市民の日常生活への影響がないよう、規制の適用を受けない埋立て等について、新たに適用除外を設けています

(2) 市の責務の新設

 市が,責務として、適正な埋立て等のために必要な措置を講ずるよう努めることについて,規定を新設しました。

(3) 土地の埋立て等に対する配慮の責務を負う者の拡大

 改正前「土地の所有者」を

 改正後「土地の所有者、管理者または占有者」としました。

 土地の埋立て等が適切に行われるよう必要な配慮をすべき責務について、改正前は「土地の所有者」に対してのみ規定していましたが、改正後は「土地の所有者」加えて、「土地の管理者または占有者」に対しても責務を求める規定を設けました。

(4) 許可の要件の追加

 「土地の埋立て等に用いる土砂等は、茨城県内で発生し、その発生場所から直接搬入されるもの」とする規定を新設しました。ただし、規則で定める場合(学術研究の用に供するもの)を除きます。

(5) 措置命令の対象者の追加

 「違反行為を要求し、依頼し、若しくは唆し、または違反行為をすることを助けた者」を措置命令の対象に加えました。

(6) 公表制度の新設

 命令違反や許可の取消しの事実について、公表できる規定を新設しました。

(7) 報告の徴収の対象者の追加

 「土地所有者等その他土地の埋立て等の関係者」を報告の徴収の対象に加えました。

(8) 立入検査の対象者の拡大

 改正前「事業者の事務所若しくは事業所」を

 改正後「土地の埋立て等区域または土地の埋立て等関係者の事務所若しくは事業所」としました。

 

2 施行規則

適用除外

 埋立て等の安全性の確保の観点から,適用除外の項目の見直しを行いました。

(1) 法令または条例の許可,認可等を受けた埋立て等

 以下の項目は,適用除外の規定から削除しました。

  • 農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可(注1)
  • 水戸市都市景観条例第17条第1項の規定による届出
  • 水戸市風致地区条例第3条の規定による許可

    (注1)新たに面積要件を加え規定します

令和5年8月1日以降に上記の許可,許可等に係る埋立て等を行う場合は許可を受ける必要があります。

(2) 下限値撤廃に伴い新たに適用除外とする埋立て等

 区域面積が500平方メートル未満の土地の埋立て等が条例の適用範囲となったことに伴い,市民の日常生活等に影響のないよう,次のアからエの埋立て等について,新たに条例の適用から除外します。

ア 建設工事等

 建設工事等のために30日を超えて行う,次の3つの要件をすべて満たす土砂等の堆積

  •  堆積する区域の面積が300平方メートル未満
  •  堆積に用いる土砂等は県内の発生場所から直接搬入されるもの
  •  技術上の基準に適合するもの
イ 店舗等

 土砂等の販売業を営む者が,登記された店舗またはその敷地内において,販売を目的として行う土砂等の堆積

ウ  農地転用

 農地法の許可(農地転用許可)を受けた土地において行う,埋立て等区域の面積が500平方メートル未満の土地の埋立て等

エ 花壇,家庭菜園,庭

 花壇,家庭菜園または居住の用に供する土地の区域内の庭の管理行為(造成,維持・修繕等)として行う,埋立て等区域の面積が500平方メートル未満の土地の埋立て等

埋立て等に係る技術上の基準の強化

(1) 埋立て等の高さの制限

改正前「10メートル以下(注2)」を

改正後2.5メートル以下(注2)」としました。

 (注2)土地の埋立て等において地盤の安定計算により安全が確認された場合は,市長が適当と認める高さ

(2) 埋立て等区域と隣接道路等の保つべき距離

 安全性を確保するため,埋立て等区域の周囲に道路,水路または建築物の用に供する土地がある場合は,その土地の境界と埋立て等区域との間に,埋立て等の高さに相当する長さを確保する基準を設けました。

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