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今般、茨城県は、令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法による規制の運用を開始することに合わせて、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正を行いました。
本市では、茨城県の条例改正に伴い、水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例における適用面積等の規定を改正しました。
主な改正の内容は以下のとおりです。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
条例の適用面積 |
「災害の防止」及び「生活環境の保全」に係る規制ともに、5,000平方メートル未満 |
「災害の防止」に係る規制について、上限なしとする。 |
「生活環境の保全」に係る規制について、3,000平方メートル以下とする。 | ||
許可申請手数料 | 埋立て等区域の面積が、5,000平方メートル未満のものを規定 |
埋立て等区域の面積が、5,000平方メートルを超えるものまで拡大して規定する。 |
※「災害の防止」とは,土砂を埋め立てる際の高さ,勾配などを規制するものです。
「生活環境の保全」とは,埋立てに使用する土砂のpHや有害物質などを規制するものです。
土砂等による土地の埋立て等を行う場合の許可の申請先は、次のとおりとなります。
土地の埋立て等を行う場合には、事前に各申請先へご相談ください。
土地の埋立て等に関する申請窓口について [PDFファイル/156KB]