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土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出について | 水戸市ホームページ
水戸市内において3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合、土地の形質変更に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。
平成31年4月1日から,現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地、廃止された有害物質使用特定施設が設置されていた工場又は事業場の敷地、又は土対法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地に関しては900平方メートル以上の形質変更をする場合に届出が必要になりました。
市は、届出された土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると判断したときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施及び結果の報告を命じます。
提出部数は1部で、届出者で控えが必要な場合は1部追加してください。