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自動車リサイクル法の各種手続における登記事項証明書の添付省略について(申請者が法人の場合)

ページID:0132225 更新日:2026年8月22日更新 印刷ページ表示

登記事項証明書の添付が省略可能になりました(申請者が法人の場合)

 水戸市では、デジタル庁の「法人ベース・レジストリ」による法人情報の検索等が実行可能となったので、次の手続において、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が省略可能となりました。

 (参考)デジタル庁ホームページ「法人ベース・レジストリ」<外部リンク>

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が省略可能な手続の一覧

【登録関係】
業の種類 申請内容 手続方法のリンク先
引取業 新規登録 引取業・フロン類回収業の登録申請について
更新
変更届 引取業・フロン類回収業の変更届出について
フロン類回収業 新規登録 引取業・フロン類回収業の登録申請について
更新
変更届 引取業・フロン類回収業の変更届出について
【許可関係】
業の種類 申請内容 手続方法のリンク先
解体業 新規許可 解体業・破砕業の許可申請について
更新
変更届
破砕業 新規許可

変更許可

(事業範囲の変更)

更新
変更届

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を省略する場合に提出する書類

 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を省略する場合は、下記の「添付書類の省略に関する様式」を提出してください。

 添付書類の省略に関する様式 [Wordファイル/11KB]

 なお、従来どおり登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出していただいても差し支えありません。