ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

引取業・フロン類回収業の登録申請について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 自動車リサイクル法に関する水戸市の中核市移行後の登録・許可の取り扱いは、以下のとおりです。

  • 水戸市内に事業所を設置する事業者→水戸市長の登録・許可
  • 水戸市以外に事業所を設置する事業者→県知事の登録・許可(従来どおり)
  • 令和2年4月1日時点で県知事の登録・許可を有している場合は、みなし登録・許可により、県知事が行った登録・許可の有効期限までは、そのまま有効となるため、新たな手続きは不要です。
  • 水戸市長への新たな手続きが必要となるのは、令和2年4月1日以降に更新申請等をする場合です。 

もくじ

  1. 引取業者及びフロン類回収業者の登録(更新)申請
  2. 引取業者及びフロン類回収業者の変更届出
  3. 引取業及びフロン類回収業の廃業等の届出

1.引取業者及びフロン類回収業者の登録(更新)申請

(1)登録申請方法

  登録しようとする業務内容(引取業者またはフロン類回収業者)に応じた申請書類を1通作成し、事前に当課へ連絡の上、お持ちください。

 登録の際には、登録申請手数料の納付が必要になります。担当者からお渡しする納付書を使い、庁舎内にある銀行または会計課で納付いただきますので、現金をご用意ください。
(茨城県での手数料の支払いは方法は茨城県収入証紙による納付でしたが、水戸市での手数料の支払いは、納付書による支払いになります。)

 なお、更新の場合には、登録期限満了日(登録日から5年目に当たる日の前日)前に申請書を提出する必要があります(登録有効期限の90日前から受付を開始します。)

(2)登録(更新)申請手数料

区分 手数料
引取業者新規登録申請 5,000円
引取業者更新登録申請 4,000円
フロン類回収業者新規登録申請 5,000円
フロン類回収業者更新登録申請 4,000円

(3)登録(更新)申請に必要な書類

引取業者

 登録(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付して、事前に当課へ連絡の上、お持ちください。

(ア)申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
(イ)申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
(ウ)申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
(エ)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(残存フロンの確認方法の添付で可)
(オ)誓約書(引取業者用)

引取業者 登録(更新)申請書 様式ダウンロード

フロン類回収業者

 登録(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付して、事前に当課へ連絡の上、お持ちください。

(ア)申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
(イ)申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
(ウ)申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
(エ)申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(領収書、販売証明書等)
(オ)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書、カタログ等)
(カ)誓約書(フロン類回収業者用)

フロン類回収業者 登録(更新)申請書 様式ダウンロード

(4)登録(更新)申請に当たっての注意事項

登録(更新)申請書

  • 申請年月日を忘れずにご記入ください。
  • 法人の場合は、申請書の欄に代表者の氏名を忘れずにご記入ください。また、法人の役員欄は代表者だけでなく、すべての役員の氏名(ふりがな)、役職名を記載して下さい。
  • 申請者及び事業所所在地の欄の郵便番号・電話番号を忘れずにご記入ください。氏名及び法人名には、ふりがなを付けて下さい。

添付資料

  • 住民票・登記簿謄本等の住所等が申請書住所と一致していることを確認してください。
  • フロン類回収装置の売買契約書、賃貸借契約書、販売証明書等については、原本を添付する必要はありません。その書類の写しを添付してください。
  • フロン類回収装置の販売証明書を添付する場合は、証明年月日・販売年月日・販売先・販売台数等に記載漏れがないかご確認ください。

(5)自動車リサイクルシステムへの事業者登録

 市への登録が完了した後、実際に移動報告の業務を行うためには、自動車メーカー等から委託を受けた公益法人が運用する「自動車リサイクルシステム事業者登録(引取工程・フロン類回収工程)」を受ける必要があります。詳しくは、自動車リサイクルシステムへの登録についてのページをご確認ください。

(6)申請書提出・問い合わせ先

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
電話:029-291-6917

2.引取業者及びフロン類回収業者の変更届出

(1)変更届出書の提出が必要な変更事項

 登録されている事項のうち、以下の内容に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。

  1. 登録申請者の氏名(名称)及び住所(所在地)
  2. 登録申請者が法人である場合にはその代表者及び役員の氏名
  3. 事業所の名称及び所在地(事業所の追加・削除を含む。)
  4. 登録申請者が未成年である場合における法定代理人の氏名及び住所
  5. フロン類が含まれているかどうかを確認する体制(引取業者のみ)
  6. 回収しようとするフロンの種類(フロン類回収業者のみ)
  7. フロン類回収設備の種類(フロン類回収業者のみ)

(2)変更届出に必要な書類

 変更届出書に必要事項を記入のうえ、変更の内容に応じて下記の書類を添付して提出(郵送可)してください(手数料不要)。

(ア)誓約書(登録(更新)申請で提出するものと同じ。引取業者用とフロン類回収業者用とがありますのでご注意願います。)
(イ)上記a及びbの内容に変更があった場合

  • 申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
  • 申請者が法人の場合は、登記簿の謄本

(ウ)上記dの内容に変更があった場合は、その法定代理人の住民票(本籍記載)の写し
(エ)上記eの内容に変更があった場合は、その体制を説明する書類
(オ)上記f及びgの内容に変更があった場合

  • 申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(販売証明書等)
  • フロン類回収設備の種類を説明する書類(仕様書、カタログ等)

変更届出書等 様式ダウンロード

(3)変更届出に当たっての注意事項

変更届出書

  • 届出年月日(郵送の場合は発送日またはそれ以前の日)を忘れずにご記入ください。
  • 法人の場合は、届出者(申請者)の欄に代表者の氏名を忘れずにご記入ください。
  • 届出者(申請者)及び事業所所在地の欄の郵便番号・電話番号を忘れずにご記入ください。
  • 「変更の内容」、「変更の理由」欄を正確に記載願います。

 例:役員の変更

 

変更の内容

代表取締役□□□□
取締役××××
代表取締役○○○○
取締役△△△△
変更の理由

○月○日付けで役員に変更があったため


 例:事業所の追加

 
変更の内容 (追加する事業所の名称)
○○会社 ○○店
(追加する事業所の所在地)
〒○○○-○○○○
水戸市△△××番地
 
変更の理由 ○月○日付けで1事業所を新設したため

添付資料全般

 「1 引取業者及びフロン類回収業者の登録(更新)申請について」の「(4)登録(更新)申請に当たっての注意事項」と同じ。

(4)届出書提出・問い合わせ先

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
電話:029-291-6917

3.引取業及びフロン類回収業の廃業等の届出

(1)廃業等届出書の提出が必要な事項

 以下の内容に該当があったときは、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要がありますので、所定の事項を記入の上、当課へ提出(郵送可)してください(添付資料、手数料は必要ありません。)。

(ア)登録申請者が死亡した場合(相続人が届出します。)
(イ)登録申請者(法人)が消滅した場合(代表する役員であった者が届出します。)
(ウ)登録申請者(法人)が破産により解散した場合(破産管財人が届出します。)
(エ)登録申請者(法人)が上記以外の理由により解散した場合(清算人が届出します。)
(オ)上記以外の事由により業(引取・フロン類回収)を廃止(廃業)した場合(代表する役員であった者が届出します。)

廃業等届出書様式ダウンロード

(2)廃業等届出に当たっての注意事項

  • 届出年月日(郵送の場合は発送日またはそれ以前の日)を忘れずにご記入ください。
  • 届出者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を忘れずにご記入ください。

(3)届出書提出・問い合わせ先

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
電話:029-291-6917

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)