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引取業・フロン類回収業の登録申請について

ページID:0002242 更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

1. 引取業者・フロン類回収業者の登録申請方法

 登録しようとする業務内容(引取業者またはフロン類回収業者)に応じた申請書類を1通作成し、事前に当課へ連絡の上、お持ちください。

 登録の際には、登録申請手数料の納付が必要になります。担当者からお渡しする納付書を使い、庁舎内にある銀行または会計課で納付いただきますので、現金をご用意ください。
(茨城県での手数料の支払いは方法は茨城県収入証紙による納付になりますが、水戸市での手数料の支払いは、納付書による支払いになります。)

 なお、更新の場合には、登録期限満了日(登録日から5年目に当たる日の前日)前に申請書を提出する必要があります(登録有効期限の90日前から受付を開始します。)

2. 登録(更新)申請手数料

区分 手数料
引取業者新規登録申請 5,000円
引取業者更新登録申請 4,000円
フロン類回収業者新規登録申請 5,000円
フロン類回収業者更新登録申請 4,000円

3. 登録(更新)申請に必要な書類

(1) 引取業者

 登録(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付して、事前に当課へ連絡の上、お持ちください。

(ア)申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
(イ)申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
(ウ)申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
(エ)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(残存フロンの確認方法の添付で可)
(オ)誓約書(引取業者用)

引取業者 登録(更新)申請書 様式ダウンロード

(2) フロン類回収業者

 登録(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付して、事前に当課へ連絡の上、お持ちください。

(ア)申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
(イ)申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
(ウ)申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
(エ)申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(領収書、販売証明書等)
(オ)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書、カタログ等)
(カ)誓約書(フロン類回収業者用)

フロン類回収業者 登録(更新)申請書 様式ダウンロード

4. 登録(更新)申請に当たっての注意事項

(1) 登録(更新)申請書

  • 申請年月日を忘れずにご記入ください。
  • 法人の場合は、申請書の欄に代表者の氏名を忘れずにご記入ください。また、法人の役員欄は代表者だけでなく、すべての役員の氏名(ふりがな)、役職名を記載して下さい。
  • 申請者及び事業所所在地の欄の郵便番号・電話番号を忘れずにご記入ください。氏名及び法人名には、ふりがなを付けて下さい。

(2) 添付資料

  • 住民票・登記簿謄本等の住所等が申請書住所と一致していることを確認してください。
  • フロン類回収装置の売買契約書、賃貸借契約書、販売証明書等については、原本を添付する必要はありません。その書類の写しを添付してください。
  • フロン類回収装置の販売証明書を添付する場合は、証明年月日・販売年月日・販売先・販売台数等に記載漏れがないかご確認ください。

(3) 申請書提出・問い合わせ先

 水戸市 生活環境部 廃棄物対策課
 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
 電話:029-291-6917

5. 変更の届出・廃業等の届出について

(1) 変更の届出

 登録されている事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。

 詳しくは、変更届出についてのページでご確認ください。

(2) 廃業等の届出 

 引取業・フロン類回収業を廃業した場合(事業の廃止、法人の消滅など)、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要があります。

 詳しくは、廃業等の届出についてのページでご確認ください。

6. 自動車リサイクルシステムへの事業者登録

 市への登録が完了した後、実際に移動報告の業務を行うためには、自動車メーカー等から委託を受けた公益法人が運用する「自動車リサイクルシステム事業者登録(引取工程・フロン類回収工程)」を受ける必要があります。詳しくは、自動車リサイクルシステムへの登録についてのページをご確認ください。

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