ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

引取業・フロン類回収業の廃業等の届出について

ページID:0086640 更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

1. 廃業等届出書の提出が必要な事項

 以下の内容に該当があったときは、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要がありますので、所定の事項を記入の上、当課へ提出(郵送可)してください(添付資料、手数料は必要ありません。)。

(ア)登録申請者が死亡した場合(相続人が届出します。)
(イ)登録申請者(法人)が消滅した場合(代表する役員であった者が届出します。)
(ウ)登録申請者(法人)が破産により解散した場合(破産管財人が届出します。)
(エ)登録申請者(法人)が上記以外の理由により解散した場合(清算人が届出します。)
(オ)上記以外の事由により業(引取・フロン類回収)を廃止(廃業)した場合(代表する役員であった者が届出します。)

廃業等届出書様式ダウンロード

2. 廃業等届出に当たっての注意事項

  • 届出年月日(郵送の場合は発送日またはそれ以前の日)を忘れずにご記入ください。
  • 届出者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を忘れずにご記入ください。

3. 届出書提出・問い合わせ先

 水戸市 生活環境部 廃棄物対策課
 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
 電話:029-291-6917

関連情報