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以下の内容に該当があったときは、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要がありますので、所定の事項を記入の上、当課へ提出(郵送可)してください(添付資料、手数料は必要ありません。)。
(ア)登録申請者が死亡した場合(相続人が届出します。)
(イ)登録申請者(法人)が消滅した場合(代表する役員であった者が届出します。)
(ウ)登録申請者(法人)が破産により解散した場合(破産管財人が届出します。)
(エ)登録申請者(法人)が上記以外の理由により解散した場合(清算人が届出します。)
(オ)上記以外の事由により業(引取・フロン類回収)を廃止(廃業)した場合(代表する役員であった者が届出します。)
水戸市 生活環境部 廃棄物対策課
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
電話:029-291-6917