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使用済自動車等の解体または破砕を行う場合は、自動車リサイクル法に基づき解体業または破砕業の許可が必要となります。
自動車リサイクル法に関する水戸市の中核市移行後の許可の取り扱いは、以下のとおりです。
※令和2年4月1日時点で県知事の許可を有している場合は、みなし許可により、県知事が行った許可の有効期限までは、そのまま有効となるため、新たな手続きは不要です。したがって、水戸市長への新たな手続きが必要となるのは、令和2年4月1日以降に更新申請等をする場合です。
もくじ
使用済自動車等の解体または破砕を行う場合は、自動車リサイクル法に基づき解体業または破砕業の許可が必要ですが、許可申請に先立ち、許可申請事務を適正かつ円滑に行い、使用済自動車の適正処理を推進するため、事前協議を行っています。
水戸市使用済自動車の適正処理に関する指導要領 [PDFファイル/142KB]
自動車リサイクル法の事前協議フロー[PDFファイル/93KB]
※許可要件には、施設基準以外に申請者能力(標準作業書の常備等)や欠格要件に非該当であること(禁固以上の刑・暴力団員等)がありますが、この事前協議ではチェックしませんので注意願います。
事前協議は手数料不要です。ただし、添付書類の入手のための費用は自己負担となります。
様式第1号 使用済自動車の解体業等の施設に係る事業計画書
ワード形式:様式第1号 [Wordファイル/27KB]
※様式に記載の添付書類を必ず添付してください。
廃棄物対策課で受付します。あらかじめご連絡ください。
申請の際には、以下の許可申請手数料の納付が必要になります。担当者からお渡しする納付書を使い、庁舎内にある銀行の窓口または会計課で納付いただきますので、現金でご用意ください。
種類 | 金額 |
---|---|
解体業の新規許可申請 | 78,000円 |
解体業の許可更新申請 | 70,000円 |
破砕業の新規許可申請 | 84,000円 |
破砕業の許可更新申請 | 77,000円 |
破砕業の事業範囲変更許可申請 | 67,000円 |
※解体業、破砕業の両方の許可を取得する場合は、許可申請を別々に行う必要があり、各々に上記の手数料が必要となります。
※2部作成してください。(うち1部は受付後にお返しします。)
廃棄物対策課で受付します。あらかじめご連絡ください。
自動車リサイクル法第63条及び第71条に係る変更届出書は以下のとおりです。
※破砕業の事業範囲の変更は「変更許可」となり、変更届出書では申請できませんのでご注意ください。