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解体業・破砕業の許可申請

ページID:0002370 更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

 使用済自動車等の解体または破砕を行う場合は、自動車リサイクル法に基づき解体業または破砕業の許可が必要となります。

もくじ

  1. 事前協議について
    ※解体業または破砕業の新規許可申請や破砕業に係る事業の範囲の変更許可申請を行う予定の事業者は、許可申請に先立ち、市の事前協議を受ける必要があります。
  2. 許可申請について
  3. 変更届出について
  4. その他の届出について

1.事前協議について

 使用済自動車等の解体または破砕を行う場合は、自動車リサイクル法に基づき解体業または破砕業の許可が必要ですが、許可申請に先立ち、許可申請事務を適正かつ円滑に行い、使用済自動車の適正処理を推進するため、事前協議を行っています。
 詳しくは、解体業・破砕業の許可申請の事前協議についてのページからご確認ください。

2.許可申請について

(1)許可申請手数料

 申請の際には、以下の許可申請手数料の納付が必要になります。担当者からお渡しする納付書を使い、庁舎内にある銀行の窓口または会計課で納付いただきますので、現金でご用意ください。

種類 金額
解体業の新規許可申請 78,000円
解体業の許可更新申請 70,000円
破砕業の新規許可申請 84,000円
破砕業の許可更新申請 77,000円
破砕業の事業範囲変更許可申請 67,000円

 ※解体業、破砕業の両方の許可を取得する場合は、許可申請を別々に行う必要があり、各々に上記の手数料が必要となります。

(2)提出書類

 提出書類については、解体業・破砕業の許可申請書と添付書類のページでご確認ください。

 ※2部作成してください。(うち1部は受付後にお返しします。)

(3)許可申請書の提出先

 廃棄物対策課で受付します。事前に当課(029-291-6917)へご連絡ください。

3.変更届出について

 解体業者の変更届(法63条関係)及び破砕業者の変更届(法71条関係)に係る届出書の様式は以下のとおりです。
 ※破砕業の事業範囲の変更は「変更許可」となり、変更届出書では申請できませんのでご注意ください。

4.その他の届出について