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化製場・死亡獣畜取扱場・動物の飼養又は収容
化製場・死亡獣畜取扱場とは
化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとするときは、保健所長の許可が必要です。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び保健所長の許可を受けた死亡獣畜取扱場の場合は、この限りではありません。
分類
化製場
獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設
死亡獣畜取扱場
死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域
※ 獣畜とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊をいいます。
動物の飼養又は収容
市長が指定する区域内において、動物を飼養し、又は収容しようとするときは、保健所長の許可が必要です。
許可が必要な動物の種類及び数は、次の表のとおりです。
動物 | 数 |
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牛、馬、豚 | 1頭以上 |
めん羊、山羊 |
4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く。) | 100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く。) | 50羽以上 |
市長が指定する区域
動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定[PDFファイル/94KB]
申請・届出(様式ダウンロード)
死亡獣畜取扱場外処理許可申請書
死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をしようとするときは、保健所長の許可が必要です。
様式 | 様式1号 [Wordファイル/19KB] 様式1号 [PDFファイル/81KB] |
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添付書類 |
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化製場等設置許可申請書
化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとするときは、保健所長の許可が必要です。
様式 | 様式2号 [Wordファイル/19KB] 様式2号 [PDFファイル/76KB] |
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添付書類 |
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化製場等変更届
化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場における埋却の区域の変更をしようとするときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式3号 [Wordファイル/19KB] 様式3号 [PDFファイル/63KB] |
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添付書類 |
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化製場等記載事項変更届
化製場等設置許可申請書の記載事項の変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式4号 [Wordファイル/19KB] 様式4号 [PDFファイル/57KB] |
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添付書類 | なし |
化製場等経営休止(廃止)届
化製場又は死亡獣畜取扱場の経営の休止又は廃止をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式5号 [Wordファイル/19KB] 様式5号 [PDFファイル/56KB] |
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添付書類 | なし |
化製場等処理状況報告書
化製場又は死亡獣畜取扱場での処理状況について、毎年1月末日までに保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式6号 [Wordファイル/19KB] 様式6号 [PDFファイル/67KB] |
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添付書類 | なし |
動物の飼養(収容)許可申請書
市長が指定した区域内において、動物を飼養し、又は収容しようとするときは、保健所長の許可が必要です。
様式 | 様式7号 [Wordファイル/19KB] 様式7号 [PDFファイル/66KB] |
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添付書類 |
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動物の飼養(収容)届
区域が指定された場合又は区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された場合において、既に動物を飼養し、又は収容しているときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式8号 [Wordファイル/19KB] 様式8号 [PDFファイル/61KB] |
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添付書類 |
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動物の飼養(収容)記載事項変更届
動物の飼養又は収容許可申請書等に記載した事項の変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式9号 [Wordファイル/19KB] 様式9号 [PDFファイル/58KB] |
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添付書類 | なし |
動物の飼養(収容)休止(廃止)届
動物の飼養又は収容の休止又は廃止をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式10号 [Wordファイル/19KB] 様式10号 [PDFファイル/59KB] |
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添付書類 | なし |
関連情報
関係法令等
- 化製場等に関する法律<外部リンク>
- 化製場等に関する法律施行令<外部リンク>
- 化製場等に関する法律施行規則<外部リンク>
- 水戸市化製場等に関する法律施行条例[PDFファイル/77KB]
- 水戸市化製場等に関する法律施行細則[PDFファイル/664KB]
- 茨城県化製場等に関する法律施行条例<外部リンク>