ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 市政 > まちづくり > 移住・定住促進 > 令和6年度 水戸市移住支援事業について

本文

令和6年度 水戸市移住支援事業について

ページID:0002093 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

水戸で暮らすの画像1

水戸で暮らすの画像2

水戸は水都(すいと)です。

豊かな自然に囲まれた千波湖が、水戸の市街地の真ん中、偕楽園から一望できる位置に広がります。(ミトノートより)

そんな水戸市で暮らしませんか。

 水戸市では、東京23区等から移住し、特定の企業に新規就職または起業等した方に移住支援金を支給します。

移住支援金交付事業の概要

※本支援金は予算に限りがあるため、申請をご検討の際は必ず事前に下記までお問い合わせください。

また、要件等に変更がある場合は随時本ページを更新いたしますので、最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

※移住の前日までに「移住支援金移住前相談票」に必要書類を添えて提出していることが給付の必須要件となっています。

用語の定義

  • 特別区 東京都特別区
  • 特別区居住期間 特別区に居住した期間
  • 東京圏対象地域 埼玉県、千葉県、東京都(特別区を除く。)及び神奈川県のうち条件不利地域(※)を除いた地域
  • 対象特別区通勤期間 東京圏対象地域に居住し、かつ、特別区に通勤をした期間(令和3年3月1日以降に転入した場合は、東京圏対象地域に居住し特別区内の大学等へ通学した後、特別区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含むことができます。)

※条件不利地域

都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

対象要件

次に掲げる(1)~(9)の要件のすべてに該当する方が対象となります。

(1)令和元年6月1日以後に転入した方のうち、次の要件のすべてに該当する方

  1. 転入日の前日において、連続して1年以上「特別区に居住」または「東京圏対象地域に居住し、特別区へ通勤」していたこと
  2. 転入日の前日以前の10年間において、「特別区居住期間」と「対象特別区通勤期間」を合計した期間が通算して5年以上であること
    ※複数の対象特別区通勤期間の間にそれぞれ3か月以内の勤務をしない期間がある場合は、この複数の対象特別区通勤期間は連続しているものとみなします
  3. 上記の期間に対象特別区通勤期間が含まれる場合は、特別区での最後の勤務から転入までの間に、茨城県外で勤務をしていないこと

(2)申請日において、転入後3か月以上1年以内であること

(3)申請日から5年以上継続して水戸市に居住する意思を有していること

(4)同一世帯に属する者が水戸市からこの移住支援金の支給を受けていないこと

(5)暴力団の構成員、暴力団の維持運営に協力若しくは関与する者、暴力団と親密な交際をする者その他暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

(6)日本人であること、または外国人であって次のいずれかの在留資格を有する者であること

  • 永住者
  • 日本人の配偶者または子
  • 永住者の配偶者または子
  • 定住者
  • 特別永住者

(7)次に掲げるア~エの区分のいずれかに該当すること

ア 起業の場合

茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を申請日前1年以内に受けていること

イ 就業の場合

転入後の就業について、次に掲げる(ア)~(オ)のいずれにも該当すること

(ア)都道府県が移住支援金の対象とする就業先として登録した法人(※)へ転入後に就業したことまたは、プロフェッショナル人材事業若しくは先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
 ※登録法人は茨城県マッチングサイトで確認してください。

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/challengenavi/challengenavi.html<外部リンク>
(イ)無期雇用契約により雇用されていること
(ウ)連続して3か月以上勤務をしていること
(エ)勤務地が特別区及び東京圏対象地域以外であること
(オ)申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

ウ テレワークの場合

次に掲げる(ア)~(エ)のいずれにも該当すること

(ア)自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

(イ)転入から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること(※1)

 ※1 所属先企業等から通勤手当を受給している場合を除きます。

(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金の地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと

(エ)申請者もしくは同一世帯の者が移住にあたり、新たに水戸市内において住宅を新築または水戸市内の住宅を購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。(※2)

 ※2 令和6年3月31日までに水戸市に転入した方については、(エ)に該当する必要はありません。

エ 関係人口の場合

「わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領」別表2に掲げる水戸市の要件に該当すること

わくわく茨城生活実現事業 関係人口要件
  要件
1 茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがある者。
2 水戸市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、以下のア~ウの全てに該当する者。
ア 上記支援を受けた証明を水戸市から受けていること。
イ 上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和6年4月1日以降に起業していること。
ウ 起業した事業所の所在地が水戸市内にあること。
3 水戸市又はいばらき県央地域移住・定住促進協議会が実施する宿泊を伴う移住体験事業に参加し 、 以下のア及びイの両方又はウに該当する者。
ア 本市に住民登録し、引き続き6か月間以上、居住していること。
イ 市内事業所へ新たに就職(期間の定めのない雇用契約)していること。
ウ 市内に自己用住宅を新築又は購入し、当該住宅を現住所として住民登録をしていること 。

(8)転入日の前日以前に「移住支援金移住前相談票」に必要書類を添えて水戸市に提出していること

(9)市長が適当でないと認める者でないこと

支援金の額

【単身の場合】60万円

【2人以上の世帯の場合】100万円

転入する直前、転入後及び申請日において、交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員が、申請日において転入後3か月以上1年以内であること、及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係のある者でないこと。

【子育て世帯加算】100万円

18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

交付申請受付期間

交付申請受付期間は、令和6年4月1日から令和7年2月10日までです。
ただし、期間内であっても申請済額が予算額に達した場合は期間の途中で申請を締め切ることがあります。

移住支援金移住前相談票について

移住の前日までに「移住支援金移住前相談票(様式第1号)」に必要書類を添えて提出していることが給付の要件となります。

(様式第1号)移住支援金移住前相談票及び(別紙1)チェックリスト [Wordファイル/26KB]
(様式第1号)移住支援金移住前相談票及び(別紙1)チェックリスト [PDFファイル/902KB]

【必要書類】
・水戸市移住支援金チェックリスト(別紙1)
・戸籍附票等,移住元の居住履歴がわかる資料
・雇用保険被保険者証の写し等,移住元での勤務履歴がわかる資料(東京圏対象区域に居住し,特別区で勤務をしていた者のみ)

交付申請手続きについて

移住支援金交付申請書(様式第2号)に、別表の掲げる身分証明書及び関係書類(別表参照)、相手方登録申請書、相手方登録申請書に記載した口座の通帳またはカードの写しを添えて、市住宅政策課へ提出してください。

(様式第2号)移住支援金交付申請書 [Wordファイル/26KB]
(様式第2号)移住支援金交付申請書 [PDFファイル/619KB]

別表 [Wordファイル/20KB]
別表 [PDFファイル/486KB]

(様式第3-1号)就業証明書 [Wordファイル/19KB]
(様式第3-1号)就業証明書 [PDFファイル/414KB]

(様式第3-2号)就業証明書(テレワーク用) [Wordファイル/19KB]
(様式第3-2号)就業証明書(テレワーク用) [PDFファイル/414KB]

相手方登録申請書 [Excelファイル/21KB]
相手方登録申請書 [PDFファイル/85KB]

 

手続きのながれ

移住支援金手続きのながれ

添付ファイルのダウンロード

(様式第5号)請求書 [Wordファイル/18KB]
(様式第5号)請求書 [PDFファイル/317KB]

関連情報

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)