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印鑑登録の手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

登録できる方

水戸市に住民登録している方が登録できます。ただし、15歳未満の方・意思能力を有しない方は登録できません。
登録できる印鑑は1人1つです。また、1つの印鑑を同じ世帯の方で共用して登録することはできません。

登録できる印鑑について

住民登録されている氏、名を表した印鑑。(氏または名のみでも可)外国人の方は通称名(カタカナ等)で登録もできます。

※旧姓(旧氏)併記を申し出た場合、登録できる印鑑に旧姓(旧氏)の印鑑を選択できます。
大きさは一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まる印鑑で、ゴム印等変形しやすい印鑑は登録できません。

登録に必要なもの

本人による申請の場合

  • 登録する印鑑
  • 窓口に来られた方(本人)の本人確認ができるものの提示。
    (下記の1~3のいずれかによる方法で本人確認させていただきます。)
    1 または 2 による方法で本人確認を行った場合は、即日登録(印鑑登録証の交付)することができます。
    3 による方法で本人確認を行った場合は、申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)
  1. 公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書がある場合
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身障・療育手帳(顔写真付)、写真付住民基本台帳カード等公的機関が発行した顔写真付きの証明書。
  2. 保証人付による申請
    保証人(印鑑登録をしている方がなることができます。)による保証の書面の提出に加えて、申請者の保険証、年金手帳、その他官公署の発行した本人確認ができる書類などの提示。
    申請書の保証人欄に保証人の氏名・住所・生年月日を記入の上、印鑑登録をしている印鑑を押印し、印鑑登録申請日前3か月以内に発行された印鑑登録証明書(水戸市に印鑑登録している方は不要。他市町村の方のみです。)を添付してください。
  3. 保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証等から2点以上の提示。
    ※申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)
    ※印鑑登録申請の後、本人の住所に回答書を郵送しますので、回答書が届きましたら、登録する印鑑を押印した回答書と、印鑑を窓口にお持ちください。回答書を提出する際も、印鑑登録申請時に提出していただいた本人確認できるもの2点以上で本人確認をさせていただきます。

代理人による申請の場合

代理人による印鑑登録のページをご参照ください。
※申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)

申請場所

印鑑登録のお手続きは、以下の4か所のみです。各市民センターではお取り扱いしておりません

施設名称 住所 連絡先・備考

市民課

中央1丁目4番1号

029-224-1111

赤塚出張所 大塚町1851番地の5 029-251-3211
常澄出張所 大串町2134番地 029-269-2111
内原出張所 内原町1395番地の1 029-259-2211

取り扱い時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は市民課のみ午後7時まで取り扱っております。

こんなときは?

申請者本人が窓口に来られない場合

代理人による登録ができます。代理人による印鑑登録のページをご参照ください。
※申請日に印鑑登録証の交付はできません。(印鑑登録証明書の交付もできません。)

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、すみやかに亡失届を提出してください。印鑑登録証明書が必要な場合は、上記の登録の手続きにそって再度印鑑登録をし、印鑑登録証(カード)の再発行を受けてください。再登録手数料は500円です。その際には本人確認をさせていただきます。

印鑑登録証(カード)を盗難された場合

すみやかに市民課までご連絡ください。(電話連絡可)印鑑登録証明書の発行を停止いたします。その後は2週間以内に市民課・各出張所で、必ずご本人が亡失届を提出してください。その際には本人確認をさせていただきます。

登録した印鑑を変更したい場合

有効な印鑑登録証(カード)を返却し、廃止届を提出していただくのと同時に、上記の登録の手続きにそって、再登録をしてください。印鑑の再登録手数料は無料です。その際には本人確認をさせていただきます。

登録した印鑑が紛失・盗難にあった場合

有効な印鑑登録証(カード)を返却し、廃止届を提出してください。再登録を希望される場合には、上記の登録の手続きにそって、再登録をしてください。印鑑の再登録手数料は無料です。その際には本人確認をさせていただきます。

市内転居をした場合

転居届を届出すると住民票の住所と同時に、印鑑登録証明書の住所が変更されます。印鑑登録の住所変更手続きの必要はありません。

水戸市から転出した場合

水戸市での印鑑登録は抹消されます。水戸市の印鑑登録証(カード)は自分で破棄していただくか、転出届を提出する際にご返却ください。
新しい住所地に転入届を提出後、新しい住所地で印鑑登録をしてください。

婚姻など戸籍の異動で姓がかわった場合

旧姓の印鑑で登録されている場合は、印鑑登録は職権で抹消されます。
新たに別な印鑑で登録する必要があります。

死亡した場合

印鑑登録は職権で抹消されますので、印鑑登録の廃止の手続きは必要ありません。
印鑑登録証(カード)はご遺族の方が破棄していただくか、市民課・各出張所へご返却ください。

よくある質問Q&A(印鑑登録・印鑑登録証明書関係)

 印鑑登録・印鑑証明について

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