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印鑑の保護登録

ページID:0002223 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

印鑑の保護登録について

印鑑登録した後、本人とあらかじめ登録した代理人以外、印鑑証明書を発行できないようにすることができます。15歳未満の方、意思能力を有しない方等は代理人になることができません。
保護登録の有効期限は3年です。
保護登録の申請は代理人ではできません。

申請できる人

水戸市に印鑑登録している方。

申請場所

水戸市役所市民課

取り扱い時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※水曜日は午後7時まで取り扱っております。

必要なもの

  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑
    (注意)本人確認のため
  • 本人確認ができるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身障・療育手帳(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)等官公署が発行した顔写真付の本人確認書類のいずれか1つ
    (注意)いずれも有効期限内のもの。
    (注意)健康保険証での保護登録はできません。
  • 顔写真(本人と代理人1人まで)
    申請の日前30日以内に撮影された無帽、かつ正面上半身の写真(縦3.6、横2.4程度)を添えてください。
    申請書に本人及び代理人の住所、氏名、生年月日を記載していただきますので、確認のうえ申請してください。

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