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茨城県では,重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められないと医師が判断した場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収することとなります。
ポスター [PDFファイル/3.42MB]
リーフレット [PDFファイル/599KB]
詳しくは、茨城県庁ホームページをご確認ください。
当局の救急活動につきましては,これまでと変わらず,必要とされている市民のもとへいち早く駆け付け,適切な処置観察のもと適正な病院搬送を行ってまいります。選定療養費の徴収は,決して「救急車の有料化」ではありませんので,誤解のないよう改めてお知らせいたします。
市民の皆様におかれましては,緊急性があるときには,躊躇することなく119番通報をしてください。また,救急車を呼ぶか判断に迷われるときは,「茨城県救急電話相談」に電話をしてください。
【茨城県救急電話相談】
◎おとな(15歳以上) ♯7119
◎こども(15歳未満) ♯8000
◎電話番号(共通) 050-5445-2856
【茨城県】救急搬送における選定療養費の徴収について(茨城県庁ホームページ)
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html<外部リンク>
【茨城県保健医療部医療局医療政策課】
電話番号:029-301-2689
[月曜日から金曜日 8時30分から正午、13時から17時15分(土日祝日、年末年始除く)]
※上記お問い合わせ先に、ご連絡ください。