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市長交際費

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

交際費の趣旨

市政の円滑な執行を図るため、市を代表して外部と交際・交渉をするために要する経費で、社会通念上の儀礼の範囲内において支出するものです。

市長交際費支出基準

 (目的)
第1条 この基準は、市政の円滑な執行を図るため、市を代表して行う外部との交際又は交渉に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出について、必要な事項を定めることを目的とする。

 (対象者)
第2条 市長交際費の支出の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 本市の事務事業と直接かつ密接な関係にある個人又は団体
  2. 市政の発展に貢献のあった個人又は団体
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める個人又は団体

2 前項の規定にかかわらず、本市の一般職の職員は、市長交際費の支出の対象としない。

 (支出決定)
第3条 市長は、予算の範囲内で市長交際費の支出の要否を決定するものとし、支出する場合における種別、支出額等は、この基準に定めるとおりとする。

 (種別等)
第4条 市長交際費の種別及びその内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 会費 市長又は市長を代理する者が出席し、又は参加する会議、会合等に係る経費
  2. 賛助 公共的又は公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同する場合において支出する経費
  3. 香料等 対象者又はその親族(配偶者及び1親等の者をいう。以下同じ。)の死亡に際し、香典又は供花として支出する経費
  4. その他 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合に支出する経費

 (支出額等)
第5条 市長交際費の支出額等は、次の表のとおりとする。

種別

支出額等

会費

(1) 会費の額の定めがある場合 当該会費の額
(2) 会費の額の定めがない場合 20,000円以内の額

賛助

10,000円以内の額

香料等

(1) 国会議員、県議会議員及び市町村長 30,000円以内の額
供花 1基
(2) 市議会議員及び行政委員会委員 30,000円以内の額
供花 1基
(3) 前号に掲げる者以外の非常勤特別職の職員 10,000円以内の額
(4) 常勤特別職の職員 10,000円以内の額
供花 1基
(5) 前各号に掲げる者の親族 20,000円以内の額
供花 1基
(6) 市政の発展に特に貢献のあった者 20,000円以内の額
供花 1基
その他 社会通念上相当と認められる額

注 行政委員会委員とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をいう。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)

  1. この基準は、平成24年4月1日から施行する。
    (市長交際費基準の廃止)
  2. 市長交際費基準(平成17年5月制定)は、廃止する。

市長交際費執行状況

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