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漏水修理報告書を提出される水戸市指定給水装置工事事業者の皆さんへ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

漏水の場合の水道料金等の減額について

 漏水修理を行った水戸市指定給水装置工事事業者の皆さんが、「漏水修理報告書」を作成し上下水道局に提出することで、水道料金等(水道料金及び下水道使用料)の減額を行うことができます。ただし、減額の対象は、地下等の漏水の場合に限ります。

漏水修理報告書の作成及び提出について

漏水修理報告書の提出方法

  • メール(漏水修理報告書と写真を添付して送信)
    • スマートフォン等で撮影した写真でも可能です。
    • 送信の際の件名は、「漏水修理報告書」とし、必ず本文に担当者名と連絡先を記載してください。
      ※メールアドレスについては、下記までお問い合わせください。
  • 郵送(宛先:〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市上下水道局水道部経理課)
  • 水道部経理課窓口(水戸市役所本庁舎6階)

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