ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

漏水の場合の水道料金等の減額について

ページID:0006060 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 個人の敷地内の水道管等(給水装置)は、お客様(水道を使用されている方等)の財産であり、維持管理はお客様が行うことになっております。そのため、漏水があった場合でも、その分の水道料金等も原則としてお客様のご負担となります。
 しかし、発見が難しい、地下等の漏水の場合に限り、水道料金等の減額を行うことができます。
 減額は、水道料金等(水道料金及び下水道使用料)が対象です。修理・工事に関する費用の補助はありません。

減額の対象になる場合

  • 水戸市指定給水装置工事事業者が行った、地下漏水等の修理のとき。

減額の対象にならない場合

  • 水戸市指定給水装置工事事業者以外の者が行った修理や、地下以外で漏水していたとき。
  • 漏水していることを知りながら漏水修理を怠っていたとき。

減額のための手続

 お客様は、修理を行った業者に対し、漏水修理報告書の作成と提出を依頼してください。(業者が、「漏水修理報告書」を作成し上下水道局に提出することになっています。提出方法等については、こちらのページ「漏水修理報告書を提出される水戸市指定給水装置工事事業者の皆さんへ」をご覧ください。)
漏水修理について水戸市指定給水装置工事事業者に関しては、給水課のページをご覧ください。

関連情報