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道路に布設してある配水管から分岐して、家庭まで引かれている水道管、止水栓、バルブ、蛇口を「給水装置」といい、この給水装置は、私有財産です。
給水装置が設置されている土地や建物が、相続・贈与・売買により変わった時は、給水装置所有者変更届を提出してください。
相続のときは、相続を証明する書類(前所有者の除籍謄本と新所有者の戸籍謄本等)を添付してください。
贈与・売買のときは、前所有者の印鑑登録証明書を添付してください。ただし、前所有者の印鑑登録証明書を添付することが困難である場合においては所有権を証明する書類(土地の登記事項証明書等)の添付でも受付いたします。
※給水装置の前所有者とは、給水装置台帳に記載されている所有者になります。給水装置の所有者情報は個人情報になるため電話等での回答はできません。給水課窓口にて閲覧申請のうえ、ご確認ください。
このたび、給水装置の所有者変更届の内容見直しに伴い、様式を変更いたしました。
今後は、下記の新様式をダウンロードのうえ、必要添付書類と併せてご提出いただきますようお願いします。
なお、従来の様式での申請受付は令和7年度(令和8年3月31日)をもって終了させていただきます。円滑な移行のため、ご理解とご協力をお願いします。
※給水装置所有者変更届(様式第6号)は日本工業規格A4で印刷してください。
※給水装置所有者変更届(様式第6号)は「水戸市水道事業給水条例施工規定」により定められた様式のため、サイズ・文書等の変更及び作成した書類は受理することができませんのでご注意ください。
〒310-8610
水戸市中央1-4-1 6階
水戸市上下水道局水道部 給水課
給水装置所有者変更届 記入例 [PDFファイル/209KB]
給水装置所有者変更の手続きについて [PDFファイル/104KB]