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給水装置の所有者変更(相続・売買等)について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

相続・贈与・売買によって所有者が変わったのですが?

 道路に布設してある配水管から分岐して、家庭まで引かれている水道管、止水栓、バルブ、蛇口を、「給水装置」といい、この給水装置は、私有財産です。
 給水装置が設置されている土地や建物が、相続・贈与・売買により変わった時は、給水装置所有者変更届を提出してください。
 相続のときは、相続を証明する書類(戸籍謄本等)を添付してください。
 贈与・売買のときは、前所有者の印鑑証明書、または所有権を証明する書類(土地の登記事項証明書等)を添付してください。

※前所有者とは、給水装置台帳へ記載されている所有者になります。

提出先

〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水道部 給水課 

給水装置所有者変更届[PDFファイル/50KB]

給水装置所有者変更届 記入例[PDFファイル/104KB]

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