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貯水槽水道の管理・届出について
貯水槽水道の種類
- 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
- 小簡易専用水道:受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
- 小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの
貯水槽水道の設置者・管理者の管理について
簡易専用水道・小簡易専用水道の設置者・管理者は、施設の管理をすることが義務付けられています。
- 受水槽・高置水槽の清掃を毎年一回以上、定期に行うこと。
- 水質検査を毎年一回以上、定期に行うこと。
- 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水などによる水道水の汚染防止対策を行うこと。
- 蛇口からでる水の「色」「濁り」「臭い」「味」などに異常を認めた時には水質検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあること知ったときは、すぐに給水を停止するとともに、利用者に知らせること。
小規模貯水槽水道についても、同様な点検管理を行いましょう。
貯水槽水道の届出について
貯水槽水道を設置したとき、届出事項に変更があったときは届出が必要です。
簡易専用水道・小簡易専用水道・小規模貯水槽水道の届出は、各様式2部必要です。
提出先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水道部 給水課
小簡易専用水道・簡易専用水道
小簡易専用水道・簡易専用水道布設工事届[PDFファイル/108KB]
小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)管理責任者設置届[PDFファイル/70KB]
小簡易専用水道・簡易専用水道届出事項変更届[PDFファイル/68KB]
小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届[PDFファイル/72KB]
小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)設置者地位承継届[PDFファイル/72KB]
小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)廃止届[PDFファイル/68KB]
小規模貯水槽水道
県内貯水槽清掃・水質検査 登録業者一覧<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます。茨城県HPより。建築物及び登録業→県内建築物衛生法登録業一覧)