ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 水戸市上下水道局 > 農業集落排水施設使用料の料金体系が変わります 

本文

農業集落排水施設使用料の料金体系が変わります 

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
 農業集落排水施設使用料につきましては,世帯員数により算定する定額制としておりますが,令和5年4月1日から公共下水道の料金体系に統一し,水道等の使用水量を下水道に流している汚水量とみなして算定する従量制に変更いたします。

 使用者の皆さまにおかれましては,ご理解とご協力をお願いいたします。

料金体系の変更

新使用料の料金体系

 令和5年4月1日から,農業集落排水施設使用料の料金体系を世帯員数により算定する定額制から,水道等の使用水量を下水道に流している汚水量とみなして算定する従量制に変更し,下水道使用料の料金体系に統一いたします。
 これにより,使用料は水道等の使用水量に応じた負担となり,節水努力を使用料に反映できるほか,水道料金と合わせたお支払いが可能になります。
料金比較

新使用料の計算例(2か月の水道使用水量が,50立方メートルの場合)

 2か月の水道使用水量が基本料金区分の16立方メートルを超える50立方メートルになりますので,基本料金に34立方メートル分の超過料金区分が加算されます。超過料金は17~20立方メートル,21~40立方メートル,41~60立方メートルの3つの区分が適用されます。

基本料金 + 超過料金 = 使用料
2,340.8円 +(57.2円×4立方メートル+170.5円×20立方メートル+182.6円×10立方メートル)= 7,805円(1円未満切り捨て)
従量制使用料の計算

新使用料に変更する時期

 従量制への変更は,令和5年4月1日以後,最初の水道検針日の翌日からとなります。
 なお,令和5年4月1日から最初の水道検針日までの期間は,旧使用料の日割計算となります。
従量制に移行する時期

使用料負担が増える方への軽減措置について

軽減措置の概要

◆対象者
 料金体系の変更により,農業集落排水施設使用料が高くなる方。
 ただし,令和5年4月1日前から,農業集落排水施設を使用している方に限ります。

◆軽減の方法
 新旧使用料を比較し,新使用料が高くなった場合,その差額に対して,その年に応じた減額率を適用いたします。なお,減額率は,各年度の最初の検針日で変更になります。


 1年目:新旧使用料の差額の75%を減額します。
 2年目:新旧使用料の差額の50%を減額します。
 3年目:新旧使用料の差額の25%を減額します。
 4年目:新使用料となります。

※軽減後の新使用料の推移が確認できるファイルを添付しています。
激変緩和の料金イメージ

使用料の請求及び支払方法について

 これまで,農業集落排水施設使用料は,水道料金とは別々に請求していましたが,令和5年4月からは,水道料金と合わせて農業集落排水施設使用料を請求いたします。
 また,農業集落排水施設使用料と水道料金のお支払方法が異なる場合には,下表のように水道料金のお支払方法に統一されますので,事前のご確認をお願いします。
支払方法の変更

支払方法に関する注意点

・令和5年4月1日以降,市役所会計課,各出張所及び市民センターでお支払いができなくなりますのでご注意ください。 なお,上下水道局出納(収納)取扱金融機関,コンビニエンスストア,市役所1階上下水道局料金窓口でのお支払いは可能です。

・井戸水のみ使用している方は,クレジットカード払いの申込ができません。

納入通知書及び検針票の変更点について

 納入通知書は,水道料金とあわせてはがきで送付します。農業集落排水施設使用料は,下水道使用料と表記し請求いたします。
納入通知書の変更点
 水道の検針票では,農業集落排水施設使用料は「下水道使用料」と表記され,水道の使用水量に応じた使用料が「下水道使用料」の欄に表示されます。
検針票の変更点

井戸水等を使用している方の水量について

使用水量の認定

 世帯員数に応じて下水道に流している汚水量を認定します。

  ◆井戸水のみ使用している場合
   世帯員数1人につき,1月あたり4立方メートルとして認定した水量。
   なお,世帯員数が5人を超えるときは,その超えた人数につき1人あたり2立方メートルとします。

  ◆水道水と井戸水を併用している場合
   水道の使用水量に世帯員数1人につき,1月あたり2立方メートルを加えた水量。
   なお,世帯員数が5人を超えるときは,その超えた人数につき1人あたり1立方メートルとします。

※事業用の場合,実際の井戸水等の使用状況を確認し,水量の認定をします。
※世帯員数の変更があった場合は,電話でご連絡ください。

使用水量の計算方法

◆井戸水のみ使用している場合
 世帯員数×4立方メートル×2か月
 
【計算例(2か月あたり)】
・世帯員数が3人の場合:3人×4立方メートル×2か月=24立方メートル
・世帯員数が6人の場合:(5人×4立方メートル+1人×2立方メートル)×2か月=44立方メートル

◆水道水と井戸水を併用している場合
 水道の使用水量+世帯員数×2立方メートル×2か月
 
【計算例(2か月あたり)】
・世帯員数が3人で水道の使用水量が30立方メートルの場合
 30立方メートル+(3人×2立方メートル)×2か月=42立方メートル
・世帯員数が6人で水道の使用水量が60立方メートルの場合
 60立方メートル+(5人×2立方メートル+1人×1立方メートル)×2か月=82立方メートル

私設量水器設置補助金について

◆概要
 使用料の算定の対象となる下水道に流している汚水は,水道や井戸などの水量で算定されます。しかし,農業や庭木に散水する場合などは,「使用する水量」と「下水道に流している汚水量」が著しく異なる場合があります。
 こうした場合に,私設量水器(水道メーター)を設置し,その計測水量を申告していただくことで,使用水量から下水道に流されない水量を減量して,汚水量を認定します。
 この私設量水器の設置費用は使用者負担となりますが,その負担を軽減するため補助金を交付します。

◆対象者
 補助金の申請時点において,農業集落排水施設を使用している方
 ただし,令和5年4月1日前から,農業集落排水施設を使用している方に限ります。

◆条件
(1)農業集落排水処理施設使用料を滞納していないこと。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)計量法に基づく検定に合格したことを証する検定証印または基準適合証印が付され,かつ,検定証印等の有効期間内の私設量水器を設置すること。
(4)水戸市指定給水装置工事事業者が給水装置工事の申請を行い,私設量水器を設置すること。

◆補助対象経費
 私設量水器設置に要する経費であること。
 ※ただし,新たな舗装工事や外構工事等に係る経費は対象外となります。

◆補助額
 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
 ※上限金額は10万円となります。

◆交付期間
 令和4年11月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

◆その他注意事項
・私設量水器の設置に要する費用の一部は使用者負担となりますので,屋外等での使用水量を考慮して設置についてご検討ください。

・私設量水器の検定有効期間は計量法で8年と定められています。使用者負担により,有効期間内の取り替えが必要となります。

・設置費用は,工事内容(設置場所の舗装状況等)によって異なります。依頼する前に見積りを取るなど,水戸市指定給水装置工事事業者にご確認ください。

・補助金は,担当課による工事完成検査などを受けた後の支払いとなります。

・申請前に設置されると補助金を交付できませんので,必ず申請後に行ってください。

・減量認定には,2か月に1度,私設量水器の検針を各家庭で行っていただき,申告していただく必要があります。

・補助金申請の流れは下図のようになります。なお,図に記載がある申請書関係様式は,図の下からダウンロードができます。
補助金の流れ

よくあるご質問

Q.なぜ料金体系を統一するのですか?
A.農業集落排水と公共下水道は,整備地域や事業制度に違いはあるものの,ともに家庭等から流される生活排水を処理しております。同種のサービスに対する使用者間の負担の公平性を確保するため,同じ料金体系に統一するものです。
Q.料金体系の変更後,使用料は上がりますか?下がりますか?
A.2か月あたりの使用水量が次の表の水量に達すると,変更前に比べ使用料は上がります。
表の水量より少ない場合,使用料は下がります。水道の検針票をご確認ください。
使用料が上がるか,下がるかの表
Q.これまでのように,水道料金とは別々に農業集落排水施設使用料を支払うことは可能ですか?
A.水道料金と農業集落排水施設使用料を合わせて請求いたしますので,合わせてのお支払いとなります。したがって,別々に支払うことはできません。
Q.水道料金と支払方法が違う場合に何か手続きは必要ですか?
A.手続きは不要です。水道料金の支払方法に統一されます。
Q.井戸水を使用しているが,使用料はどうなりますか?
A.現在集落排水課に申告いただいている世帯員数や使用状況に合わせ,使用水量を認定して請求いたします。
Q.農業用に水道水を使っているが,その分の水量は減らせますか?
A.私設量水器を設置していただくことで,農業用に使用した水道水量を減量することができます。私設量水器設置等にかかる費用を考慮し,量水器の設置についてご検討をお願いします。
Q.支払方法が口座振替の場合,領収済通知書は発行されますか?
A.令和5年4月1日以降は,口座払いの方の領収済通知書は送付いたしませんが,検針票に前回検針分の口座振替済領収書が印字されます。
Q.軽減措置を受けるにあたり,申請等は必要ですか?
A.申請は不要です。
Q.新使用料が旧使用料より下がる場合は,使用料はどうなりますか?
A.新旧使用料を比較して使用料が下がる場合には,そのまま新使用料での請求となります。
Q.令和5年4月1日以降に,農業集落排水の使用を再開しますが,軽減措置の対象となりますか?
A.軽減措置は,料金体系が変更となる令和5年4月1日前から継続して農業集落排水施設を使用している方が対象となります。そのため,令和5年4月1日以後に使用を再開する場合などは,対象となりません。
Q.洗車などの水も減量されますか?
A.農業集落排水施設に流していない水であれば,私設量水器を設置することで減量は可能です。しかし,設置等の費用がかかりますので,洗車などに使用する水量によっては減額できる使用料より設置等の費用が高くなってしまうことがあります。設置費用の見積をとるなどして,ご検討をお願いします。
Q.私設量水器を設置する場合,どこの業者に頼めばいいですか?
A.私設量水器の設置工事ができるのは,水戸市指定給水装置工事事業者のみとなります。事業者の確認をする場合は,下記のリンクを参照してください。
Q.量水器の設置により,いくらぐらい軽減されますか?
A.従量制では水道の使用水量によって使用料の単価が異なるため一概には言えませんが,一例を用いて説明します。
 例えば,2か月の使用水量が50立方メートルで,私設量水器の設置により農業や洗車などに使用する水量が10立方メートルの場合,差引40立方メートル(50立方メートル-10立方メートル)が汚水量として認定され,2か月で約1,800円が軽減されます。
 なお,1立方メートルの目安はお風呂(一般的な浴槽の容量は約200リットル)約5回分と言われています。
Q.私設量水器の検針は誰が行いますか?
A.私設量水器の検針は,2か月に1度各家庭で行っていただき,申告していただく必要があります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)