ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 上水道・下水道 > 水道・公共下水道・集落排水 > 水戸市上下水道局 > 公共下水道の受益者負担金は,下水道使用料とは別に納める必要があるのですか。

本文

公共下水道の受益者負担金は,下水道使用料とは別に納める必要があるのですか。

ページID:0002875 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

下水道事業受益者負担金とは?

 公共下水道は、家庭や工場から出る汚水を速やかに排除するとともに、その汚水を処理し、川や海などの自然環境を守るなど、住みよい環境づくりのために重要な役割を果たす施設ですが、その整備には多額の建設費用を必要とします。
 また、同じ公共施設であっても、道路や公園は、不特定多数の市民の方が利用できますが、公共下水道を利用できるのは、それが整備された地区の方に限られます。このため、公共下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなおうとすれば、公共下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、これは、公平な負担の原則に反することとなります。
 そこで、負担の公平を期すとともに、建設を進めるための重要な財源として、公共下水道を利用できる方に建設費の一部をご負担いただくのが、下水道事業受益者負担金制度です。

受益者負担金は、下水道使用料とは別に納める必要があるのですか。

 下水道使用料は、ご家庭の台所・お風呂・トイレなどで生じる汚水を浄化センターまで運び、きれいな水になるまで処理を行い、河川に放流するための経費を、下水道を使用される方にご負担いただくものです。
 受益者負担金は、建設費の一部をご負担いただくものであり、下水道管や浄化センターなどの維持管理に要する経費をご負担いただく下水道使用料とは、性質が異なります。
 そのため、受益者負担金は、下水道使用料とは別に納めていただく必要がありますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。

詳しくは、「下水道事業受益者負担金について」をご覧ください。