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公共下水道が整備されたら接続を

ページID:0002873 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

水洗化工事の手引き

下水道が使用できるようになった区域では、遅滞なく公共下水道に接続しなければならないことが下水道法で定められており、汲み取り便所の場合は、処理開始の告示がされてから3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
また、この区域内で住宅を新築する場合の便所は、水洗便所でないと建築の確認がおりません。
公共下水道が使用できるようになった地域のみなさまには早期に水洗化工事及び公共下水道への接続工事を行っていただくようお願いします。

1.工事指定店に工事を依頼する

排水設備や水洗便所への改造工事は、正しく施工されないと詰まりや臭気の原因となりますので、必ず市が指定した「水戸市下水道工事指定店」に依頼してください。
依頼にあたっては、数社の工事店から見積りを取り、工事内容や費用、期間等などを十分に比較検討した上で、依頼をするようにしてください。

工事指定店一覧

2.工事の申請

工事にあたり市に排水設備計画確認申請書を提出します。書類の作成、提出は下水道工事指定店が代行します。市は、施工方法や構造等を確認し排水設備等計画確認書を交付します。

他提出書類

  • 排水設備工事着手届
  • 排水設備工事完了届
  • 公共下水道使用(開始・臨時・休止・再開・廃止)届
  • 浄化槽廃止届または汲み取り廃止届(衛生事業課)

3.工事着手

排水設備工事はトイレ、風呂、台所などの排水を下水管へ流すための排水管や汚水ますなどの排水設備を設置します。
汲み取り便所は便器の解体及び設置を行い、便槽の清掃、消毒をして撤去を行います。
浄化槽をお使いの場合は、浄化槽の汚泥を抜き取り、清掃、消毒して撤去を行います。(水洗トイレはそのままお使いいただけます。)
工事にかかる日数は、一般的な住宅の場合2日~3日ですが、実際にトイレが使用できないのは、半日程度です。

4.工事の検査

改造工事が完了したら、そのままご利用を開始して結構ですが、誤接続がないか、スムーズに流下するかなど市が工事の検査を行います。
検査が終了しますと、排水設備番号票(ステッカー)を貼らせていただきます。なお、排水設備番号票は申請の有無を確認できるように玄関に貼らせていただいておりますのでご協力お願いします。

(更新:普及指導係 令和2年4月1日)