ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 上水道・下水道 > 水道・公共下水道・集落排水 > 水戸市上下水道局 > 給水契約の内容(水道ご使用に関する主な定め)について

本文

給水契約の内容(水道ご使用に関する主な定め)について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

水戸市水道事業給水条例等が契約の内容となります

水道を使用するにあたっては,水戸市水道事業給水条例及び水戸市水道事業給水条例施行規程(以下「条例等」という。)が給水契約の内容となっております。あらかじめご了解いただいたうえでご使用ください。
なお,条例等の全文につきましては,下記PDFファイルをご覧ください。

給水について

非常災害や事故等のやむを得ない事情や,公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合,その他法令及び条例等の規定による場合には,給水の制限,停止,または断水することがあります。

手続きについて

水道の使用を開始または中止するときは,3~4日前までにお客様受付センターへご連絡ください。
給水装置の使用者の氏名・住所に変更があったときや,給水装置の所有者が変更になったときも届け出が必要です。

料金,検針,使用水量について

水道料金は,条例別表に定める基本料金と使用水量により算出した従量料金との合計金額となります。基本水量の設定がある場合,使用水量が基本水量に達していなくても基本料金がかかります。

通常,一般家庭は2か月ごとに検針し,2か月分の料金をまとめて請求します。ただし,40ミリメートル以上の量水器(メータ)をお使いの場合などは,1か月ごとに検針し,1か月分の料金を請求します。

一般家庭において,使用開始・中止により使用期間が2か月に満たなかった場合の料金は次のとおりです。

  • 使用期間15日以内,使用水量3立方メートル以内=1か月の基本料金の半額
  • 使用期間15日以内,使用水量4~6立方メートル=1か月の基本料金
  • 使用期間15日以内,使用水量7立方メートル以上=1か月の基本料金+従量料金
  • 使用期間16日以上30日以内,使用水量6立方メートル以内=1か月の基本料金
  • 使用期間16日以上30日以内,使用水量7立方メートル以上=1か月の基本料金+従量料金
  • 使用期間31日以上45日以内,使用水量9立方メートル以内=1か月の基本料金×1.5
  • 使用期間31日以上45日以内,使用水量10~12立方メートル=1か月の基本料金×2
  • 使用期間31日以上45日以内,使用水量13立方メートル以上=1か月の基本料金×2+従量料金
  • 使用期間46日以上=使用期間2か月とみなします

毎月検針している場所で,使用開始・中止により使用期間が1か月に満たなかった場合の料金は次のとおりです。

  • 使用期間15日以内=1か月の基本料金の半額+従量料金
  • 使用期間16日以上=使用期間1か月とみなします

料金を納入期限内にお支払いいただけなかった場合,督促状を発行します。

料金や加入金等を指定期限内にお支払いいただけなかったときや,正当な理由なく検針や給水装置の検査を拒み,または妨げたときは,給水を停止することがあります。

職員又は受託業者等が給水装置の検査,工事,検針又は停水処分のため,給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることがあります。

量水器に異状があったときや使用水量が不明なときは,上下水道事業管理者が使用水量を認定します。

給水装置,量水器について

給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理をお願いします。

あらかじめ上下水道事業管理者に申し込み,承認を受けた指定工事事業者でなければ,給水装置の新設,改造,修繕(軽微な変更を除く)又は撤去工事はできません。給水装置工事に関する費用は,原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。

給水装置には市の量水器(メータ)を設置します。メータを失くしたり壊したりしないよう適切な管理をお願いします。また,メータは計量法に基づき8年で交換します。

個人情報の保護について

お客様の個人情報は,水戸市個人情報保護条例に基づき,適正に収集・管理し,個人情報利用目的の範囲内で利用させていただきます。

添付ファイルのダウンロード

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)