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引越しの際(水道の使用開始・中止)は,どのような手続きが必要ですか?

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

回答

水道の使用を開始する場合

次のいずれかの方法で事前に手続をお願いいたします。

  1. いばらき電子申請・届出サービスにより,必要事項を入力し,送信してください。
  2. 水道部お客様受付センターにお電話ください。
  3. 各種申請様式に必要事項を記入後,受付センターまで提出してください。

 いばらき電子申請・届出サービス【使用開始申込書】<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)

   ご入居の際,現地に差し置きしている「使用開始申込書」をご利用いただき,同封の返信用封筒で送付いただくことでも手続ができます。

水道の使用にあたっては,水戸市水道事業給水条例等が契約の内容となっております。
主な内容につきましては「給水契約の内容(水道ご使用に関する主な定め)について」をご一読ください。

水道の使用を中止する場合

次のいずれかの方法で事前に手続きをお願いいたします。

  1. いばらき電子申請・届出サービスにより,必要事項を入力し,送信してください。
  2. 水道部お客様受付センターにお電話ください。
  3. 各種申請様式に必要事項を記入後,受付センターまで提出してください。

料金の精算方法には,以下の方法があります。(いずれも当日の立ち合いは不要です。)

  • 転居先へ精算分の納付書を送付します。
  • 口座振替を利用されているお客様で,希望される方は,精算分も口座振替によるお支払いができます。
  • クレジットカード支払いを利用されているお客様で,希望される方は,精算分もクレジットカードによるお支払いができます。

    いばらき電子申請・届出サービス【使用中止届】<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)

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