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下水道使用料は、皆さんのご家庭の台所・お風呂・トイレなどで生じる汚水を浄化センターまで運び、きれいな水にして河川に放流するための経費を、公共下水道をお使いの皆さん自身にご負担いただくものです。
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排除汚水量 (2か月あたり) |
金額 |
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基本料金 |
16立方メートルまで |
2,340.80円 |
超過料金 |
16立方メートルを超え 20立方メートルまで |
1立方メートルにつき 57.20円 |
20立方メートルを超え 40立方メートルまで |
1立方メートルにつき 170.50円 |
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40立方メートルを超え 60立方メートルまで |
1立方メートルにつき 182.60円 |
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60立方メートルを超え 100立方メートルまで |
1立方メートルにつき 200.20円 |
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100立方メートルを超え 400立方メートルまで |
1立方メートルにつき 225.50円 |
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400立方メートルを 超えるもの |
1立方メートルにつき 258.50円 |
水道をお使いのご家庭の場合、水道を使用した量に応じて下水道使用料をお支払いいただきます。水道の使用水量の検針は、2か月に1回、隔月で行われています。
したがって、下水道使用料は水道料金と合わせて、2か月分を一度にまとめてお支払いいただきます。
※事業所等で毎月検針の場合は、毎月払いの方用の料金表及び早見表でご確認ください。
例として、2か月の使用水量が50立方メートルだった場合の下水道使用料を計算します。
[使用料の計算イメージ図]
まずは、基本料金です。2か月の使用水量が16立方メートルまでは、定額(基本料金)です。
基本料金 2,340.80円 … A
次に、超過料金を計算します。超過料金は1立方メートルの使用ごとに発生します。
水戸市の場合、使用水量に応じて6段階の超過料金を設けており、使用水量が多くなるほど計算する超過料金の種類が増えます。
2か月の使用水量が16立方メートルを超え20立方メートルまでの超過料金は、1立方メートルにつき57.20円です。
例の場合、使用水量は2か月で50立方メートルなので、16立方メートルを超え20立方メートルまでの超過料金が4立方メートル分発生します。
57.20円 × 4立方メートル = 228.80円 … B
2か月の使用水量が20立方メートルを超え40立方メートルまでの超過料金は、1立方メートルにつき170.50円です。
例の場合、使用水量は2か月で50立方メートルなので、20立方メートルを超え40立方メートルまでの超過料金が20立方メートル分発生します。
170.50円 × 20立方メートル = 3,410.00円 … C
2か月の使用水量が40立方メートルを超え60立方メートルまでの超過料金は、1立方メートルにつき182.60円です。
例の場合、使用水量は2か月で50立方メートルなので、40立方メートルを超え60立方メートルまでの超過料金が、10立方メートル分発生します。
182.60円 × 10立方メートル = 1,826.00円 … D
基本料金(上記A)と超過料金(上記B,C及びD)の合計額が、下水道使用料の請求額です。
A + B + C + D = 7,805.60円
以上の計算から下水道使用料は、7,805円となります。(小数点以下の端数がある場合には、端数を切り捨てます。)
上記の方法により、使用水量ごとの下水道使用料について計算したものをまとめた表をご用意しましたので、ご利用ください。
下水道使用料は水道料金と併せて請求いたします。
お支払い方法については、下記リンクから水道部経理課のページをご参照ください。
水道料金のお支払い方法について(水道部経理課のページ)
2ヶ月単価表(R1.10.1適用)[PDFファイル/132KB]
2か月料金早見表(R1.10.1適用)[PDFファイル/194KB]
1ヶ月単価表(R1.10.1適用)[PDFファイル/170KB]
1か月料金早見表(R1.10.1適用)[PDFファイル/194KB]