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使用済自動車を扱う業を行う場合は,自動車リサイクル法の登録・許可が必要です

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)に関する水戸市の中核市移行後の登録・許可の取り扱いは、以下のとおりです。

  • 水戸市内に事業所を設置する事業者→水戸市長の登録・許可
  • 水戸市以外に事業所を設置する事業者→県知事の登録・許可(従来どおり)
  • 令和2年4月1日時点で県知事の登録・許可を有している場合は、みなし登録・許可により、県知事が行った登録・許可の有効期限までは、そのまま有効となるため、新たな手続きは不要です。
  • 水戸市長への新たな手続きが必要となるのは、令和2年4月1日以降に更新申請等をする場合です。

もくじ

1.使用済自動車を扱う業

 (1)引取業

 (2)フロン類回収業

 (3)解体業

 (4)破砕業

2.事業者の登録・許可

 (1)引取業・フロン類回収業の登録

 (2)解体業・破砕業の許可

3.自動車リサイクルシステム

4.引取業・フロン類回収業者名簿

1.使用済自動車を扱う業

 使用済自動車を扱う業(仕事)を行うときは、自動車リサイクル法に基づき、以下(1)~(4)の許可または登録が必要です。

 無許可・無登録で業を行うと罰則が適用されますのでご注意ください。

 登録・許可を受けた者は、5年ごとに更新の手続きが必要です。登録・許可日をご確認の上、更新の手続きをお願いします。

(1)引取業

 自動車の所有者から使用済自動車を引き取る業者のことです。

 事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の登録が必要です

 登録を受けるためには、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制など、各種の要件を満たす必要があります。

(2)フロン類回収業

 フロン類を適正に回収する業者のことです。

 事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の登録が必要です

 登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。

(3)解体業

 使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のことです。

 事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の許可が必要です

 許可の主な基準は、次のとおりです。

(事業の用に供する施設)

  • 廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。
  • 囲いがあり範囲が明確な保管場所があること。

(申請者の能力)

  • 解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
  • 事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。

(4)破砕業

 解体自動車(廃車ガラ)のリサイクルや処理(プレスやせん断等の前処理のみを含む)を適正に行う業者のことです。

 事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の許可が必要です

 許可の主な基準は、次のとおりです。

(事業の用に供する施設)

  • 囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所があること。
  • 生活環境の保全上適正な処理可能な施設であること。

(申請者の能力)

  • 破砕工程・破砕前処理工程の手順を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
  • 事業計画書または収支見積書から判断して破砕業を継続できないことが明らかでないこと。

2.事業者の登録・許可

(1)引取業・フロン類回収業の登録

 引取業またはフロン類回収業を行おうとする事業者は、市に登録する必要があります。

 詳しくは、引取業・フロン類回収業の登録申請についてのページをご確認ください。

(2)解体業・破砕業の許可

事前協議

 解体業または破砕業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る市の事前協議を受ける必要があります。

 詳しくは、当課(029-291-6917)へお問い合わせください。

許可申請

 事前協議を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。

 詳しくは、当課(029-291-6917)へお問い合わせください。

3.自動車リサイクルシステム

 登録または許可を受けた事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告やフロン・エアバッグ類の回収料金を受領等を行うため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録をする必要があります。

 詳しくは、自動車リサイクルシステムへの登録についてのページをご確認ください。

4.引取業、フロン類回収業者名簿

【R5.3.31現在】引取業者,フロン類回収業者名簿.xlsx [Excelファイル/27KB]