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使用済自動車を扱う業を行う場合は、自動車リサイクル法の登録・許可が必要です
もくじ
使用済自動車を扱う業(仕事)を行うときは、自動車リサイクル法(※)に基づき、以下(1)~(4)の許可または登録が必要です。
無許可・無登録で業を行うと罰則が適用されますのでご注意ください。
登録・許可を受けた者は、5年ごとに更新の手続きが必要です。登録・許可日をご確認の上、更新の手続きをお願いします。
※正式名称:使用済自動車の再資源化等に関する法律
自動車の所有者から使用済自動車を引き取る業者のことです。
事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の登録が必要です。
登録を受けるためには、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制など、各種の要件を満たす必要があります。
フロン類を適正に回収する業者のことです。
事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の登録が必要です。
登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。
使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のことです。
事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の許可が必要です。
許可の主な基準は、次のとおりです。
(事業の用に供する施設)
(申請者の能力)
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクルや処理(プレスやせん断等の前処理のみを含む)を適正に行う業者のことです。
事業所が水戸市内にある場合は、水戸市長の許可が必要です。
許可の主な基準は、次のとおりです。
(事業の用に供する施設)
(申請者の能力)
引取業またはフロン類回収業を行おうとする事業者は、市に登録する必要があります。
詳しくは、登録申請についてのページをご確認いただいた上で、当課(029-291-6917)へお問い合わせください。
解体業または破砕業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る市の事前協議を受ける必要があります。
詳しくは、事前協議についてのページをご確認いただいた上で、当課(029-291-6917)へお問い合わせください。
事前協議を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。
詳しくは、解体業・破砕業の許可申請のページをご確認いただいた上で、当課(029-291-6917)へお問い合わせください。
登録または許可を受けた事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告やフロン・エアバッグ類の回収料金を受領等を行うため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録をする必要があります。
詳しくは、自動車リサイクルシステムへの登録についてのページをご確認ください。