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水戸市の空家等への対策をしています

ページID:0003983 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 近年、空家は増加傾向にあり、適切に管理されないことで、防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に影響を及ぼすことが心配されるなど、全国的に空家問題が深刻化しています。
 本市においても、空家に関する相談が年々増えている状況を踏まえ、「水戸市空家等対策の推進に関する条例」を制定するとともに、実効性のある空家等対策を、総合的かつ計画的に展開するため、「水戸市空家等対策計画」を策定しました。
 このページでは、水戸市の空家等対策の取組や、空家等の所有者の方、近隣の空家等でお困りの方などのお役に立つ情報をまとめております。

空家等を所有している皆さんへ

 空家等を適切に管理することは、所有者等の責務です。2019(平成31)年4月1日に施行された「水戸市空家等対策の推進に関する条例」の第4条第2項においても、所有者等の責務として、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行わなければならない。」と規定されています。
 詳細は、空家等の適切な管理をお願いしますをご覧ください。

相続により空家を取得した皆さんへ

 国の譲渡所得税に係る特例により、被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。確定申告には、家屋所在地の市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
 詳細は、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをご覧ください。

近隣の空家にお困りの皆さんへ

 適切な管理がされていない空家で、所有者等の連絡先がわからないなどお困りの方は、生活安全課までご相談ください。ご相談いただく際の注意事項等の詳細は、近隣の空き家にお困りの皆さんへをご覧ください

水戸市空家等対策計画について

 水戸市空家等対策の推進に関する条例を踏まえ、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、地域住民の生命、身体または財産の保護、その生活環境の保全及び空家等の活用の促進による地域の活性化を実現するため、2019(令和元)年度から2028(令和10)年度までの10年間を計画期間とする水戸市空家等対策計画を策定しました。
 詳細は、水戸市空家等対策計画をご覧ください。

よくある質問

 それぞれ、質問をクリックすると、回答が表示されます。

添付ファイルのダウンロード

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)[PDFファイル/140KB]
水戸市空家等対策の推進に関する条例(平成31年4月1日施行)[PDFファイル/131KB]

関連情報

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