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空き家の発生を抑制するための特例措置「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」があります
制度の概要
被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
これまでは、相続の開始直前において、被相続人が譲渡の対象となる家屋に居住していたことが必要でしたが、2019(平成31)年4月1日以降の譲渡においては、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も特例の対象になりました。
さらに、令和5年度税制改正では、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに,譲渡した建物について耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
制度の詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください(制度内容については、随時、変更がある場合がございますので、最新の情報にご注意ください)。
国税に関するご相談は、「国税局電話相談センター」で受け付けております。お住まいの管轄税務署にお電話いただいた後、自動音声に従い、「1」をダイヤルし、続いて、「3」(譲渡所得)をダイヤルしてください。お問い合わせ方法の詳細につきましては、こちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
(参考)茨城県内の税務署の所在地・管轄地域案内<外部リンク>
家屋所在地の市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認申請」を行う必要があります
この特例措置の適用を受けるためには、家屋所在地の市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認申請」を行い,「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、お住まいの管轄税務署へ確定申告を行う必要があります。
確認申請にあたっての注意事項
(1) 被相続人居住用家屋等確認書の申請時における提出書類の中には、相続後や家屋・敷地の譲渡後の入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階において早めにご準備ください。
(2) 確認申請にあたっては、あらかじめ、特例措置の適用要件を満たしているか、お住まいの管轄税務署にご確認をお願いします。市区町村から確認書の発行を受けた場合であっても、特例措置の要件のうち市区町村の確認事項以外の要件を満たさない場合は、特例措置が受けられない可能性があります。
(3) 確定申告の時期が近づきますと、確認書の申請件数が増えることから、通常よりも発行までにお時間をいただくことがございますので、余裕をもって申請してください。(通常でも、申請から発行まで1週間から10日程度の期間をいただいております。書類が不足している場合は、さらに時間がかかります。)
(4) 売買契約書や老人ホーム等の入居契約書の写し等、複数ページで構成される提出資料については、すべてのページの写しをご提出お願いいたします。一部分の写しのみで提出いただいた場合は,改めてご提出いただくようご連絡いたします。お手数をおかけしますが、予めご了承ください。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
水戸市に所在する家屋についての被相続人居住用家屋等確認書は、水戸市生活安全課において交付します。下記のいずれかから譲渡の時期や条件に応じて,要件や必要書類をご確認ください。
・令和6年1月1日以降に譲渡した場合
(3)家屋が建ったまま譲渡し、譲渡した年の翌年の2月15日までに、解体または耐震基準を満たす耐震工事を行った場合








