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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)があります

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 これまでは、相続の開始直前において、被相続人が譲渡の対象となる家屋に居住していたことが必要でしたが、2019(平成31)年4月1日以降の譲渡においては、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も特例の対象になりました。

 さらに、令和5年度税制改正では、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに,譲渡した建物について耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 この特例措置を受けるためには、家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行う必要があります。

 制度の詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください(制度内容については、随時、変更がある場合がございますので、最新の情報にご注意ください。)。​

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 水戸市に所在する家屋についての被相続人居住用家屋等確認書は、水戸市生活安全課において交付します。

譲渡の時期に応じて,要件や必要書類をご確認ください

令和5年12月31日までに譲渡した場合

令和6年1月1日以降に譲渡した場合