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本文

【1-3】譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」または「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合        ※令和6年1月1日以降の譲渡

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

添付ファイルに掲載した確認申請書と合わせて、以下の書類をご提出ください。

 申請書は、【様式1-3】を用います。

【様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/106KB]

【様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/1.86MB]

【必要書類】

  1. 被相続人(亡くなられた方)の除住民票
  2. 申請被相続人居住用家屋の相続人(相続を受けた方全員)の住民票
  3. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  4. 相続または遺贈による申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は((1))を、取壊し、除却または滅失の場合は((2))のいずれか                                  (1)申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等                                                                               (2)申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等                                                                                      
  5. 申請被相続人居住用家屋が「耐震基準に適合することとなった時」または「取壊し、除却または滅失の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は((1))を、取壊し、除却または滅失の場合は((2))のいずれか                                 (1)耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピー及び申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった日(耐震改修工事の完了日)が確認できる書類として、工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等                                      (2)申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書                                 
  6. 申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか

    (1)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

    (2)申請被相続人居住用家屋の相続人とその家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者(不動産会社等)が、その家屋の現況が空き家であり、かつ、 その空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

    (3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

  7. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、この家屋が耐震基準に適合することまたはこ の家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー​

各書類の詳細については,こちらをご確認ください [PDFファイル/221KB]

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には,追加資料が必要です。こちらをご確認ください。

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