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【1-2】家屋取壊し後の更地の譲渡の場合 ※令和6年1月1日以降の譲渡
添付ファイルに掲載した確認申請書と合わせて、以下の書類をご提出ください。
申請書は、【様式1-2】を用います。
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/99KB]
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/1.69MB]
【必要書類】
- 被相続人(亡くなられた方)の除住民票
- 申請被相続人居住用家屋の相続人(相続を受けた方全員)の住民票
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 相続または遺贈による申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可,※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書
- 申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか
(1)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
(2)申請被相続人居住用家屋の相続人とその家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者(不動産会社等)が、その家屋の現況が空き家であり、かつ、その空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
(3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
7.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時からその後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真