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【1-1】家屋(耐震基準適合済み)が建ったまま家屋またはその敷地を譲渡する場合  ※令和6年1月1日以降の譲渡

ページID:0065492 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

確認申請書と合わせて、必要書類をご提出ください。

 申請書は、【様式1-1】を用います。

【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/94KB]

【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/1.43MB]

【必要書類】

 様式1-1必要書類一覧をご確認のうえ,下記の1から6までの書類をすべて揃えて,生活安全課窓口へお持ちいただくか,郵送にてご提出ください。また,被相続人(亡くなられた方)が老人ホーム等に入所していた場合は,さらに追加で7から10までの書類が必要です
​※原本還付も可能ですので,申請の際にその旨をお伝えください。

様式1-1必要書類一覧

郵送先:〒310-8610 茨城県水戸市中央1丁目4番1号 水戸市市民協働部生活安全課 空家空地係

1 被相続人(亡くなられた方)の除住民票【原本】

・住所が譲渡した家屋及び敷地の所在地であること

2 相続を受けた方全員の住民票【原本】

発行日が譲渡日より後で,相続開始日から発行日までの住所歴が記載されていること
​※相続人が老人ホーム等に入所していた場合は,入所の前日からの発行日までの住所歴が記載されていること

3 売買契約書【写し】

譲渡日が相続発生の年から3年後の年末より前であること
例)令和6年4月1日に亡くなった(相続発生)場合は,令和9年12月31日までに譲渡していること

4 譲渡した土地の登記事項証明書【原本】
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等​​【写し】

・登記事項証明書の発行日が相続登記日より後であること
​※登記情報提供サービス利用の場合は照会番号(照会番号の請求方法について<外部リンク>)付きであること

5 譲渡した建物の登記事項証明書【原本】
​※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等​​【写し】

・登記事項証明書の発行日が相続登記日より後であること
​※登記情報提供サービス利用の場合は照会番号(照会番号の請求方法について<外部リンク>)付きであること

6 相続発生日から譲渡日まで譲渡した物件に利用実態がないことを証する書類(下記のいずれか)

(1)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類【写し】
​水道部発行の水道使用中止証明書など
※使用中止日が相続発生日から譲渡日までの間であること

(2)譲渡した物件の不動産広告【写し】
仲介した宅地建物取引業者が作成・広告した,その家屋の現況が空き家であることを表示しているもの
※仲介した宅地建物取引業者に用意してもらってください

(3)水戸市空き家バンク登録済証【写し】
市の空き家バンクに登録していた証明書

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

 被相続人が老人ホーム等の施設に入所していた場合には、下記の追加書類が必要です。

7 被相続人が要介護・要支援者であったことを証する書類(下記のいずれか)

(1)介護保険証【写し】

(2)要介護認定決定通知書【写し】

(3)障害福祉サービス受給者証【写し】

8 施設の入所契約書や領収書【写し】

・どこの施設に,いつからいつまで入所していたのかがわかること
※入所契約書で施設名及び入所日を確認,相続発生月までの施設利用料の領収書で退去日を確認します

9 施設入所日から相続発生日までの間、譲渡した物件に利用実態があったことを証する書類(下記のいずれか)

(1)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類【写し】
​​水道部発行の水道使用中止証明書など
※使用中止日が相続発生日から譲渡日の間であること

(2)一時帰宅したことが確認できる書類【写し】
施設が保有する譲渡した家屋への外出・外泊記録など

(3)譲渡した家屋の住所,被相続人を宛先とする郵便物【写し】

10 被相続人の戸籍の付票【原本】 ※譲渡した家屋から施設入所後,別施設へ転所した場合のみ

・譲渡した家屋から,亡くなるまでに入所した複数の施設の移動歴が確認できること

 

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