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【※】被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、追加書類が必要です(【1-1】から【1-3】いずれの譲渡方法でも共通)    ※令和6年1月1日以降の譲渡

ページID:0065498 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、さらに次の書類が必要です(いずれの譲渡方法でも共通)

  1. 被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたことを明らかにする書類
  2. 老人ホーム等への入所時における契約書の写しなど、施設の名称・所在地・種類(老人福祉法、介護保険法等による区分)を明らかにする書類
  3. 老人ホーム等に入所していたが,住民票を移していなかった場合は,被相続人が亡くなったことによる施設退去日が分かる書類
  4. 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか

(1)電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

(2)老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

(3)その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 (例)家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等

各書類の詳細については,こちらをご確認ください [PDFファイル/180KB]

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