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空家等の適切な管理をお願いします
「空家等」とは
2015(平成27)年2月26日から「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が施行されました。同法においては、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を「空家等」と定義し、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めることが、空家等の所有者等の責務として規定されています。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などの空家等は、同法の定める「特定空家等」と判断される可能性があり、その後、助言または指導を受けても改善が見られない場合は、「勧告」を受け、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されたり、命令や行政代執行の対象となったりするなど、所有者等にとっても不利益が生じます。
空家等を所有している皆さんへ
- 空家等を適切に管理することは、所有者等の責務です。適切な管理がされていない空家等は、建物部材等の劣化による損壊や倒壊、害虫等の発生やごみの不法投棄による住環境の悪化、庭木や雑草の繁茂による景観の悪化、不審者の侵入等による防犯性の低下など、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。管理不十分な空き家等が原因で、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります(民法第717条)。定期的な除草や樹木の剪定、建物の修繕など、常に適切な管理を心がけてください。
- 空家等を所有する方は、あらかじめ、空家等のご近所の方や町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、迅速に対応できるだけでなく、近隣住民との良好な関係の構築にも繋がり、無用なトラブル等の発生を予防することができます。
- 水戸市シルバー人材センターにおいて,「空家等の目視確認業務」を実施しております。以下のリンク先をご確認ください。
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水戸市協働推進基本計画(第2次)に基づいて,「非営利活動法人 ふるさと空き家相談・サポート(以下,「NPO」という。)」と協働して,「空き家に関するワンストップ総合相談窓口事業(以下,「協働事業」という。)」を令和5年度,わくわくプロジェクト事業として実施します。以下のリンク先をご確認ください。
利用可能な制度
空き家の管理や利活用に関し、本市でご案内できる利用可能な制度をご紹介します。制度の詳細については、リンク先をご覧いただき、それぞれの担当部署等までお問合せください。
近隣の空き家にお困りの皆さんは、こちらをご覧ください。
添付ファイルのダウンロード
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)[PDFファイル/145KB]
空家等対策の推進に関する特別措置法の概要[PDFファイル/115KB]
空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)[PDFファイル/419KB]
空き家について考えよう!(表)[PDFファイル/440KB]
空き家について考えよう!(裏面)相談窓口一覧[PDFファイル/405KB] 空き家チェックシート [PDFファイル/1.9MB]
水戸市空家等対策の推進に関する条例(平成31年4月1日施行)[PDFファイル/113KB]
関連情報
- 国土交通省ホームページ(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 茨城県ホームページ(空家等対策)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)かn
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