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水戸市安心住宅リフォーム支援補助金

ページID:0003548 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

水戸市安心住宅リフォーム支援補助金について

水戸市では、将来にわたり安心して住み続けることができる住まいづくりのため、住宅のリフォーム工事を行う方に、工事費用などの一部を補助します。

 

申請にあたっての注意事項
  • 書類の作成には鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープ等は使用できません。
    訂正をする際は訂正印が必要となります。
  • 当選しても対象要件に合わない場合、補助金を受けることができません。
  • 当選してもすぐには着工できません。補助金の交付を受けるには、当選した後、所定の期間内かつ着工前に交付申請し、交付決定を受ける必要があります。
    交付決定の前に着工した場合は補助の対象となりません。
  • 代理人が書類を提出する場合は、委任状が必要となります。
    抽選申込書・交付申請書・実績報告書をすべて代理人が提出する場合は、委任状が3部必要となります。
  • 前期、後期ともに実績報告書の提出期限は令和7年3月31日となります。

1. 抽選申込方法

【受付期間】

後期:令和6年8月20日~9月13日

※  住宅政策課窓口での受付時間は、8時30分から17時15分となります。

※  郵送での抽選申込期限は、9月13日17時15分必着となります。

※  前期の抽選に申込された方は、後期の抽選には申込できません。

 

【提出書類】

  1. 水戸市安心住宅リフォーム支援補助金抽選申込書 [PDFファイル/58KB]
    抽選申込受付の際、受付番号を押印した写しをお渡しします。この写しは当選された場合の交付申請で必要になりますので、捨てずに保管してください。
  2. 工事見積書の写し(以下の要件を満たすもの)
    ・  宛名が申込者の名前であること
    ・  工事施工者の名称、所在地、連絡先が記載されていること
        (条件を満たした工事施工者であれば、抽選申込と交付申請で変更可能です。)
    ・  リフォーム工事の内訳、金額が記載されていること
  3. 申込者以外の方が書類を提出する場合のみ:委任状(任意様式)(委任状の必須事項等はこちらをご覧ください) [PDFファイル/83KB]

※  抽選の前には、抽選申込をされた物件や工事内容等が補助金の対象であるかどうかの審査はしません。当選した場合でも、補助対象外の工事については交付申請を受け付けることができませんので、事前に下記補助要件(項目5~7)に該当することを確認の上、抽選申込をしてください。

※  抽選申込前に、提出書類や当選後の申請の対象要件を抽選前自己チェックリスト [PDFファイル/200KB]により確認することができます。

 

【提出先】水戸市住宅政策課

2. スケジュール

【後期】

・  抽選受付:令和6年8月20日~9月13日

・  抽選日:令和6年9月19日

・  当選結果 市ホームページ掲載:令和6年9月20日​

・  当選結果 通知発送:令和6年9月30日頃まで

・  交付申請期間:令和6年9月25日~10月31日

交付の流れ

3. 募集件数 

【後期】 76件

※  当選者の他に補欠当選者を20名選出いたします。補欠当選者には順位を設定させていただき、辞退等で募集枠に空きが出るごとに順番にご連絡いたします。

4. 抽選方法 

・  公開抽選を行い、当選者(申請できる方)を決定します。

・  抽選申込者全員に当選結果を通知するとともに、9月20日に市ホームページに当選結果を掲載します。

【後期】

日時  :  9月19日 午前10時~

場所  :  市役所4階 中会議室4

※  市側で抽選を行いますので、当日参加しなくてもかまいません。また、参加の有無は当選確率には影響しません。

※  応募が募集件数に満たない場合、9月18日に市ホームページで告知し、抽選は行いません。また、応募者全員を当選とした上で、募集件数に満たない分を令和6年9月25日~令和7年1月31日の期間に交付申請を先着順で受付します。(予算額に達した時点で終了。)

5.対象者及び対象となる住宅

下記の要件をすべて満たす場合で、補助の対象となる事業を行う方が対象となります。

対象者

  1. 市内にリフォームを行う住宅を所有する者
  2. 市税を滞納していない者
  3. 過去にこの補助金の交付の決定を受けていない者

対象となる住宅

  1. 住宅の用に供する既存建物(店舗兼用住宅については、住宅部分のみ)
  2. 建築確認日が昭和56年6月1日以降である建物または同日前に建設された建物のうち耐震性が確保されていると判断できるものであること。
  3. 不動産業を営む者またはこれと同等と認められる者が所有する住宅(自己の居住のための住宅を除く。)でないこと。
  4. 申請者以外の共有者がこの補助金の交付の決定を受けてリフォームを行っていない住宅であること。

6.補助の対象となる事業

(1)リフォームを行う事業

特定の施工者と請負契約によりリフォーム工事を行う事業。
ただし、リフォーム工事費用が50万円以上(消費税額を除く)で、実績報告期限までに工事が終了する見込みであること。

「子育てエコホーム支援事業」など、原則として補助対象が重複する他の補助金との併用はできないため、重複する工事は補助対象外とし、重複しない工事のみを補助対象とします。

※  特定の施工者について
 リフォーム工事を依頼する施工者は次に掲げる要件に該当している場合に限ります。

法人の場合 本店が市内に所在し、建設業法第3条第1項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事の許可を受けていること。
個人の場合

リフォームの施工に係る10年(次のア、イにあげる者にあっては、それぞれに定める年数)以上の実務経験を有する者で市内に住所を有するもの。
 ア 高等学校等でリフォームの施工に係る専門の学科を卒業した者 5年
 イ 大学若しくは高等専門学校でリフォームの施工に係る学科を修了した者 3年

(2)リフォームについて助言を得る事業

(一社)茨城県建築士事務所協会よりリフォームアドバイザーの派遣を受け、助言を得ること。
リフォームアドバイザーの派遣についての詳細はこちらリフォーム支援隊<外部リンク>を参照してください。

7.対象となる経費

(1) リフォームを行う事業

住宅の安全性、耐久性または居住性を向上させるために行う改修工事のうち、次に掲げる工事に係る費用
※  ただし、他の補助金等の交付を受けようとする経費を除きます。
ア.屋根のふき替え、塗装または防水に係る改修
イ.外壁の張替え、塗装または防水に係る改修
ウ.床、壁、窓等の断熱性を向上させる改修
エ.床材、内壁材等の内装の改修
オ.台所、浴室、便所等の水まわりの改修
カ.部屋の間仕切りの変更

その他、対象工事の内容については、お問い合わせください。

補助対象リフォーム工事一覧 [PDFファイル/62KB]

(2) リフォームについて助言を得る事業

住宅耐震・リフォームアドバイザーの派遣に係る費用

8.補助金の交付額

事業に係る経費にそれぞれの補助率を乗じた額の総額です。
※  ただし、総額で100,000円を上限とします。

(1) リフォームを行う事業

補助対象経費に10分の1を乗じた額。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとします。

(2) リフォームについて助言を得る事業

補助対象経費に2分の1を乗じた額。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとします。

9.交付申請に必要な書類等(当選された方) 

当選後、交付申請期限内に次の書類を水戸市住宅政策課に提出してください。
※  補助金の交付申請をする前に、対象要件や提出書類を交付申請提出書類チェックリスト [PDFファイル/90KB]により確認することができます。

交付申請受付期間

【後期】 9月25日~10月31日

※  住宅政策課窓口での受付時間は、8時30分から17時15分となります。

※  郵送での交付申請受付期限は、10月31日17時15分必着となります。

※  申請受付開始当初は窓口が混み合うことが予想されますので、工事スケジュールに合わせて申請をお願いいたします。(申請日から着工可能日まで最大で3週間程度かかります)

提出書類

  1. 抽選申込書の写し(抽選申込受付時にお渡しした受付印・抽選番号入りのもの)
  2. 安心住宅リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/45KB]
  3. リフォームを行おうとする住宅の所有及び建築年を確認できる書類(下記のいずれか)
      ・ 表題登記済証(表示登記済証)の写し(通常、自宅に保管されています。)
      ・ 住宅の登記事項証明書(法務局で発行できます。)
     ※  中古住宅取得の場合、上記に加えて『売買契約書の写し』を提出してください。
     ※  所有が共有名義の場合、上記に加えて『共有者同意書 [PDFファイル/21KB]』を提出してください。
  4. 建築確認済証の写し(通常、自宅に保管されています。見当たらない場合はご相談ください。)
  5. 建築確認日が昭和56年6月1日以前の場合は、『木造住宅耐震診断結果報告書』等、耐震性が確保されていることが証明できる書類
    ※  証明書類が無い場合は補助の対象とはなりません。
  6. リフォームに係る見積書(見積の明細がわかるもの)の写し
  7. 住宅全体の写真
  8. 施工箇所の施工前の写真
    ※  施工後の実績報告の際に施工前と施工後の写真を比較し確認します。できるだけ同じ場所から撮影するようご協力ください。
    ※  施工後の写真のみで確認が困難な工事の場合は、実績報告の際に施工中の写真の提出をお願いします。(事例は「10.当選後の補助金の交付の流れについて (2)実績報告及び額確定の通知」をご覧ください。)
  9. 市税の納付状況調査確認同意書 [PDFファイル/30KB]または 市税の完納証明書(交付申請日より1ヶ月以内に発行されたものに限る)
  10. 相手方登録申請書 [PDFファイル/44KB](水戸市に補助金の振込口座を登録するもの。)
  11. 上記の相手方登録申請書に記載した振込口座の通帳(表紙裏など、口座番号や各種コード番号の掲載されたページ)の写し
  12. 申請者以外の方が書類を提出する場合のみ:委任状(任意様式)(委任状の必須事項等はこちらをご覧ください) [PDFファイル/83KB]

10.当選後の補助金の交付の流れについて

(1) 交付申請及び交付決定の通知

当選者から交付申請期限内に交付申請があった場合は審査を行い、適当と認めるときは交付決定通知書で通知します。
リフォーム工事の着工は、交付決定通知を受け取ってからとなります。

(2) 実績報告及び額確定の通知

交付決定の通知を受けた方は、リフォーム工事が完了後に下記の書類を提出してください(令和7年3月31日まで)。
※  実績報告をする前に、対象要件や提出書類を実績報告書類チェックリスト [PDFファイル/67KB]により確認することができます。

提出書類

1.  安心住宅リフォーム支援補助金実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/30KB]
2.  リフォームに係る工事請負契約書の写し
3.  領収書等補助対象経費の支払いを証明する書類(内訳が分かるものに限る。)
4.  施工箇所の施工後の写真※施工前と施工後の写真を比較し確認します。できるだけ施工前と同じ場所から撮影するようご協力ください。
5.  申請者以外の方が書類を窓口に提出する場合のみ:委任状(任意様式)(委任状の必須事項等はこちらをご覧ください) [PDFファイル/83KB]
6.  施工後の写真のみで確認が困難な工事の場合:施工箇所の施工中の写真
※クリヤー塗装や同系色の塗装など、写真による判別が不明瞭な工事や、施工後に隠れてしまう場所の工事(床の断熱改修等)の場合は提出をお願いします

提出後、交付額を算定のうえ、額確定通知書を送付します。

(3) 請求及び交付(振込)

 額確定通知書を受け取った後、安心住宅リフォーム支援補助金請求書(様式第7号) [PDFファイル/24KB]を提出してください。

 提出後、請求額を指定の口座に振り込みます。

※  申請内容の変更またはリフォームを中止しようとするときは、安心住宅リフォーム支援補助金変更等承認申請書(様式第3号) [PDFファイル/23KB]を提出してください。
   申請者以外の方が書類を提出する場合は委任状(任意様式)(委任状の必須事項等はこちらをご覧ください) [PDFファイル/83KB]が必要です。

よくある質問

 Q&A [PDFファイル/319KB]

関連情報

 (一社)茨城県建築士事務所協会<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)

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