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水戸市安心住宅リフォーム補助金(令和4年度の受付は終了しました)
※令和4年度水戸市安心住宅リフォーム支援補助金は、申請額が予算額に達したため申請を締め切りました。
※令和5年度の実施予定について情報を掲載しました。
→令和5年度の実施予定の内容についてのページへ移動する
※令和5年度の実施予定の内容については、掲載されている情報以外は検討中となります。窓口・電話・お問い合わせフォーム等での回答はいたしませんので、ご了承ください。
※実施の有無は令和5年度第1回水戸市議会定例会にて予算が承認され次第公表します。
令和5年度の実施予定の内容はこちらからご覧になれます
→令和5年度水戸市安心住宅リフォーム補助金の予定についてに移動する
水戸市安心住宅リフォーム支援補助金について
水戸市では、将来にわたり安心して住み続けることができる住まいづくりのため、住宅のリフォーム工事を行う方に、工事費用などの一部を補助します。
申請にあたっての注意事項 |
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1.対象者及び対象となる住宅
下記の要件をすべて満たす場合で、補助の対象となる事業を行う方が対象となります。
対象者
- 市内にリフォームを行う住宅を所有する者
- 市税を滞納していない者
- 過去にこの補助金を受けていない者
対象となる住宅
- 住宅の用に供する既存建物(店舗兼用住宅については、住宅部分のみ)
- 建築確認日が昭和56年6月1日以降である建物または同日前に建設された建物のうち耐震性が確保されていると判断できるものであること。
- 不動産業を営む者またはこれと同等と認められる者が所有する住宅(自己の居住のための住宅を除く。)でないこと。
- 申請者以外の共有者がこの補助金の交付を受けてリフォームを行っていない住宅であること。
2.補助の対象となる事業
(1)リフォームを行う事業
市内に本店を置く特定の建設事業者と請負契約によりリフォーム工事を行う事業。
※ただし、リフォーム工事費用が50万円(「こどもみらい住宅支援事業」など、ほかの補助金の交付の対象となる費用及び消費税を除く。)以上で、申請年度の末日までに工事が終了する見込みであること。
※特定の建設事業者について
リフォーム工事を依頼する建設業者は次に掲げる要件に該当している場合に限ります。
法人の場合 | 建設業法第3条第1項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事の許可を受けていること。 |
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個人の場合 |
リフォームの施工に係る10年(次のア、イにあげる者にあっては、それぞれに定める年数)以上の実務経験を有する者で市内に住所を有するもの。 |
(2)リフォームについて助言を得る事業
(一社)茨城県建築士事務所協会よりリフォームアドバイザーの派遣を受け、助言を得ること。
リフォームアドバイザーの派遣についての詳細はこちらリフォーム支援隊<外部リンク>を参照してください。
3.対象となる経費
(1)リフォームを行う事業
住宅の安全性、耐久性または居住性を向上させるために行う改修工事のうち、次に掲げる工事に係る費用
※ただし、他の補助金等の交付を受けようとする経費を除きます。
ア.屋根のふき替え、塗装または防水に係る改修
イ.外壁の張替え、塗装または防水に係る改修
ウ.床、壁、窓等の断熱性を向上させる改修
エ.床材、内壁材等の内装の改修
オ.台所、浴室、便所等の水まわりの改修
カ.部屋の間仕切りの変更
その他、対象工事の内容については、お問い合わせください。
(2)リフォームについて助言を得る事業
住宅耐震・リフォームアドバイザーの派遣に係る費用
4.補助金の交付額
事業に係る経費にそれぞれの補助率を乗じた額の総額です。
※ただし、総額で100,000円を上限とします。
(1)リフォームを行う事業
補助対象経費に10分の1を乗じた額。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとします。
(2)リフォームについて助言を得る事業
補助対象経費に2分の1を乗じた額。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとします。
5.申請期間(※令和4年度 水戸市安心住宅リフォーム支援補助金は、申請を締め切りました。)
令和4年4月1日から令和4年11月30日まで(申請日から8週間以内に着工予定の工事のみ受付けます。)
※期間外や着工予定日が決まっていない場合は受付できません。
※申請期間内であっても、予算額に達した場合は期間の途中で申請を締め切ることがあります。
6.申請に必要な書類等
次の書類を水戸市住宅政策課に提出してください。※一部の書類を除いて押印不要です。
※補助金の申請をする前に、対象要件や提出書類をチェックリスト[PDFファイル/144KB]により確認することができます。
- 安心住宅リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/45KB]
- リフォームを行おうとする住宅の所有及び建築年を確認できる書類(下記のいずれか)
- 表題登記済証(表示登記済証)の写し(通常、自宅に保管されています。)
- 住宅の登記事項証明書(法務局で発行できます。)
※中古住宅取得の場合、上記に加えて『売買契約書の写し』を提出してください。
※所有が共有名義の場合、上記に加えて『共有者同意書[PDFファイル/53KB]』を提出してください。
- 建築確認済証の写し(通常、自宅に保管されています。見当たらない場合はご相談ください。)
- 建築確認日が昭和56年6月1日以前の場合は、『木造住宅耐震診断結果報告書』等、耐震性が確保されていることが証明できる書類
※証明書類が無い場合は補助の対象とはなりません。
※木造住宅の耐震診断及び耐震改修費用の補助について - リフォームに係る見積書(見積の明細がわかるもの)の写し
- 住宅全体及び施工箇所の施工前の写真
- 市税の納付状況調査確認同意書[PDFファイル/30KB] または 市税の完納証明書(なるべく早く着工されたい場合はこちらを取得してください。)
- 相手方登録申請書[PDFファイル/93KB](水戸市に補助金の振込口座を登録するもの。)
- 上記の相手方登録申請書に記載した振込口座の通帳(表紙裏など、口座番号や各種コード番号の掲載されたページ)の写し
7.補助金の交付の流れについて
(1)申請及び交付決定の通知
申請があった場合、交付の可否について通知します。
リフォーム工事の着工は、通知を受け取ってからとなります。
(2)実績報告及び額確定の通知
交付決定の通知を受けた方は、リフォーム工事が完了後、4週間以内(ただし、3月31日まで)に下記の書類を提出してください。
ア.安心住宅リフォーム支援補助金実績報告書(様式第5号)[PDFファイル/29KB]
イ.リフォームに係る工事請負契約書の写し
ウ.領収書等補助対象経費の支払いを証明する書類(内訳が分かるものに限る。)
エ.施工箇所の施工後の写真
提出後、交付額を算定のうえ、額確定通知書を送付します。
(3)請求及び交付(振込)
額確定通知書を受け取った後、安心住宅リフォーム支援補助金請求書(様式第7号)[PDFファイル/24KB]を提出してください。
提出後、請求額を指定の口座に振り込みます。
※申請内容の変更またはリフォームを中止しようとするときは、安心住宅リフォーム支援補助金変更等承認申請書(様式第3号)[PDFファイル/23KB]を提出してください。
よくある質問
パンフレット
関連情報
- (一社)茨城県建築士事務所協会<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)