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近隣の空き家にお困りの皆さんへ
適切な管理がされていない空き家で、所有者等の連絡先がわからないなどお困りの方は、生活安全課までご相談ください。
ご相談いただく際の注意事項
- 空家等の所有者等への助言・指導等は、財産権の不可侵の例外として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)により、特別に認められたものです。「空家等」に該当しない家屋(例えば、現に住民が居住している家屋など)については、管理が不十分な場合であっても、本法律に基づく助言・指導等を行うことはできません。
- 空家等の所有者情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。所有者情報については、水戸地方法務局に土地登記事項証明書や建物登記事項証明書等を請求することで、把握できる場合がございますので、ご利用ください(手数料等が必要となります。)。
- 市から所有者への指導文書等の送付は、所有者等の態度を硬化させる原因となる場合もございます。当事者同士での直接のお話し合いもご検討ください。なお、市が行う助言・指導等は、「行政指導」にあたり、相手方の任意の協力が必要となります(行政手続法第32条)。所有者等の様々な事情によっては、早期の対応が難しい場合もございますので、ご理解の上ご相談ください。
注)相談者と所有者等の間で法律的なトラブルになっている場合は、法律の専門家(弁護士等)にご相談ください。本市の市民相談室で行っている無料法律相談(電話029-232-9109・事前予約制)や法テラス茨城(電話050-3383-5390または0570-078374[法テラス・サポートダイヤル])などが利用できます。
空家等を所有している皆さんは、こちらをご覧ください。
添付ファイルのダウンロード
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)[PDFファイル/145KB]
水戸市空家等対策の推進に関する条例(平成31年4月1日施行)[PDFファイル/113KB]