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浄化槽保守点検業について(実績報告は電子申請でできます)

ページID:0003735 更新日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

浄化槽の保守点検については、合併処理浄化槽の維持管理をご覧ください。

浄化槽保守点検の実績報告が電子申請でできるようになりました

 浄化槽保守点検業者は、前年4月1日~3月31日までに実施した浄化槽の保守点検について、6月30日までに浄化槽保守点検実績報告書(様式第16号)により実績を報告しなければなりません。

 電子申請での報告の場合は,いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から,紙での報告の場合は下水道計画課窓口への提出または郵送で受付します。

 ※廃業等により浄化槽保守点検業者の登録が抹消された場合は、その日から90日以内に実績の報告を行う必要があります。

浄化槽保守点検業の登録等について

 水戸市内で浄化槽の保守点検を営もうとする業者は、水戸市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例により、水戸市の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年になります。有効期間の満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
 また、登録された事項に変更があったときは、変更の届出をしなければなりません。

 ※無登録で浄化槽保守点検業を営んだ場合は、罰則の対象になります。

中核市移行による経過措置について

 令和2年4月1日時点で茨城県に浄化槽保守点検業者として登録されている業者(水戸市を営業区域に含む場合に限ります)は、その登録の有効期間は水戸市に登録されている浄化槽保守点検業者とみなされます。

  • 有効期間の満了までは改めて水戸市の登録を受ける必要はありません。
  • 登録番号は県と同じ番号になります。

 有効期間の満了後も継続して水戸市内で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、水戸市の更新の登録が必要となります。

 ※営業所の所在地の要件は茨城県内となります。茨城県に水戸市外の営業所の登録がある場合は、水戸市での登録のために水戸市内に営業所を設置する必要はありません。

登録・更新の登録に必要な書類

申請手数料は登録・更新の登録のどちらも32,000円です。申請時に下水道計画課窓口で納入通知書を発行しますので、金融機関窓口でお支払いをお願いします。

 ※茨城県の収入証紙は使用できません。

更新の登録は、有効期間の満了の30日前までに提出してください。

 ※中核市移行による経過措置が適用されている業者は更新登録になります。

書類の名称 様式

法人の場合

個人の場合

備考

浄化槽保守点検業者登録
(更新登録)申請書

第1号 中核市移行による経過措置が適用されている業者は更新登録になります
誓約書 第2号 法定代理人が法人の場合は,その役員名簿を添付してください
器具明細書 第3号

営業所が複数ある場合は、それぞれについて作成してください。

器具の写真   更新(経過措置による更新を除く)の場合は必要ありません
関連の浄化槽清掃業者名簿 第4号  
登記事項証明書      
申請者の住民票の写し     申請者が浄化槽管理士の場合は合計1通
申請者略歴書 第5号

法人の場合は法人の略歴書
個人の場合は個人の略歴書

浄化槽保守点検業の
事業計画書

第6号

営業所が複数ある場合は、それぞれについて作成してください。

浄化槽管理士略歴書 第7号

浄化槽管理士全員分を作成してください

浄化槽管理士の住民票の写し  

市町村が発行した証明書自体が「住民票の写し」です。コピーせずに証明書をそのまま添付して下さい

※県と異なり全員分必要です
浄化槽管理士免状の写し  

浄化槽管理士本人により原本の写しに相違ないことを証明してください

浄化槽の保守点検に関する
研修の修了証の写し

  新規の登録などで研修を受講できなかった場合は不要
従業員名簿 第8号 営業所が複数ある場合は,それぞれについて作成してください
営業所の位置図    
市税の完納証明書  

営業所・住所が水戸市外などのため,水戸市で発行できない場合は,その場所の市町村税の証明書を添付してください

浄化槽管理士証 第13号

台紙は下水道計画課窓口で配布します

証明年月日,登録番号,水戸市長確認欄,

有効期限は記入しないこと

申請者の押印及び写真1枚が必要です

(縦3.0cm横2.4cm 自動車運転免許証用と同じサイズ)

浄化槽管理士確認申請書

第14号 日付は第1号と同じ

※記入する欄が不足する場合は、欄を追加してください。

※更新登録で登録事項に変更がある場合は,浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第10号)も提出してください。

登録事項の変更に必要な書類

 下表の登録事項に変更があったときは、変更の日から2週間以内に浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第10号)に表に記載されている添付書類を添えて提出しなければなりません。

変更事項

法人の場合

個人の場合

添付書類
氏名   住民票の写し
住所  

住民票の写し

営業所の位置図(営業所も移転する場合)

法人の名称   登記事項証明書
代表者の氏名  

登記事項証明書

誓約書(新たに役員になった場合)

役員の氏名  

登記事項証明書

誓約書(新たに役員になった場合)

本店の所在地  

登記事項証明書

営業所の位置図(営業所を兼ねる場合)

営業所の名称 なし
営業所の所在地

登記事項証明書(登記されている場合)
営業所の位置図

営業所の新設

浄化槽保守点検業の事業計画書
営業所の位置図
器具明細書
器具の写真
従業員名簿

所属する浄化槽管理士についての変更の書類

役員の氏名  

登記事項証明書
誓約書(新たに役員になった場合)

営業所(一部)の廃止

※すべての営業所を廃止する場合は浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第12号)を提出してください。

所属していた浄化槽管理士の旧浄化槽管理士証

浄化槽管理士についての変更の書類

(営業所を変更する浄化槽管理士がいる場合)

浄化槽管理士についての変更

(増員,氏名,住所,浄化槽管理士免状,交付番号,営業所)

※市町村が発行した証明書自体が「住民票の写し」です。コピーせずに証明書をそのまま添付して下さい

浄化槽保守点検業の事業計画書(様式第6号)

(変更がある営業所のみ)

該当者について以下の書類

・浄化槽管理士略歴書(様式第7号)

・住民票の写し ※該当者全員分必要です

(県と異なります)

・浄化槽管理士免状の写し

・浄化槽管理士証

・浄化槽管理士確認申請書(様式第14号)

・浄化槽の保守点検に関する研修の修了証の写し(受講している場合)

浄化槽管理士の減員

該当者の旧浄化槽管理士証
※回収しますので原本を添付してください。

 

 

廃業等に必要な書類

 下表の事由のいずれかに該当することとなったときは、30日以内に浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第12号)を提出しなければなりません。

該当事由 届出を行う者
死亡した場合(個人の場合) その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であったもの
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併または破産以外の事由により解散した場合 その清算人
浄化槽保守点検業を廃止した場合

浄化槽保守点検業者であった個人
または浄化槽保守点検業者であった法人の役員

添付ファイルのダウンロード

(様式第1号)浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書 [Wordファイル/26KB]
(様式第2号)誓約書 [Wordファイル/20KB]
(様式第3号)器具明細書[Wordファイル/16KB]
(様式第4号)関連の浄化槽清掃業者名簿[Wordファイル/16KB]
(様式第5号)申請者略歴書[Wordファイル/16KB]
(様式第6号)浄化槽保守点検業の事業計画書[Wordファイル/21KB]
(様式第7号)浄化槽管理士略歴書 [Wordファイル/20KB]
(様式第8号)従業員名簿[Wordファイル/16KB]
(様式第9号)浄化槽保守点検業者登録簿[Wordファイル/16KB]
(様式第10号)浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書 [Wordファイル/20KB]
(様式第11号)浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書 [Wordファイル/19KB]
(様式第12号)浄化槽保守点検業廃業等届出書 [Wordファイル/20KB]
(様式第14号)浄化槽管理士証確認申請書 [Wordファイル/19KB]
(様式第15号)浄化槽保守点検業者登録票 [Wordファイル/17KB]
(様式第16号)浄化槽保守点検実績報告書 [Wordファイル/22KB]
浄化槽管理士証記入方法 [Wordファイル/22KB]