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合併処理浄化槽の維持管理
合併処理浄化槽とは、トイレや台所から出る生活排水の汚れを微生物に食べさせることによって、汚水を浄化する装置です。優れた能力をもっていますが、適切な管理をしなければ能力を発揮できない上、故障につながることにもなります。
維持管理とは
保守点検、清掃、法定検査の実施が必要です。これらは浄化槽の法律で定められた義務です。
保守点検とは
合併処理浄化槽が正常に動いているかを定期的に点検することで、故障を未然に防ぎます。また、清掃時期の判断や消毒剤の補充など、合併処理浄化槽を使用していく上で重要な作業です。
一般住宅で使用する場合、年に3回から4回程度の保守点検が必要です。
作業できるのは、浄化槽管理士の資格を持った従業員を有し、水戸市の登録を受けた業者となります。
※中核市移行による経過措置により、茨城県の登録を受けた業者で、登録の有効期間内のものを含みます。
浄化槽保守点検業者一覧(令和4年1月1日現在)(経過措置適用業者を含む)[PDFファイル/429KB]
清掃とは
合併処理浄化槽は、汚水を浄化する過程で必ず汚泥と言われる汚れの固まりを排出します。これを放置すると、処理能力が低下し十分な浄化ができなくなったり、臭いの原因になったりします。そのようなことがないように、余剰汚泥の抜取りにより汚泥量を調整し、附属機器等の洗浄をすることで浄化槽本来の性能が保たれ、優れた処理能力を維持します。
また、浄化槽の法律で年1回以上の清掃が義務付けられています。
以下の業者に直接依頼してください。
水戸地区
新生環境整備:電話番号029-221-7525
富士企業:電話番号029-243-2363
水戸環整センター:電話番号029-241-1821
常澄地区
常陽資材:電話番号029-248-0505
クロサワクリーンサービス:電話番号029-267-2927
山本環境開発:電話番号029-267-4419
内原地区
セイコー:電話番号029-259-3268
茨城友清:電話番号029-259-4817
法定検査とは
検査は2種類あります。
- 7条検査:使用開始後4か月から8か月の間に実施するもので、合併処理浄化槽が正常に稼動し、本来の機能を発揮しているかを確認する検査です。
- 11条検査:毎年1回、合併処理浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかを確認する検査です。
これらは保守点検とは異なり、茨城県知事に指定された検査機関で受検することとなります。
申し込み、詳しい内容については下記にお問い合わせください。
公益社団法人 茨城県水質保全協会
電話番号:029-291-4000
ホームページ:http://www.e-mizu-ibaraki.jp<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
浄化槽一括契約システムをご活用下さい。
浄化槽の維持管理に関する契約を一括で行うことができる”浄化槽一括契約システム”が導入されました。これまで浄化槽管理者(使用者)が個別に業者と結んでいた保守点検・清掃・法定検査の契約を、保守点検業者または清掃業者を窓口に一括で結ぶことができます。
契約は市で定める標準契約書によってなされます。一括契約を結ぶと、保守点検・清掃が確実に実施されるようになる他、年間の維持管理費用が明確になるため、安心して浄化槽を利用できます。ご活用下さい。
一括契約システムの詳しい内容については、下水道計画課または茨城県水質保全協会にお問い合わせください。
※対応する業者は、浄化槽保守点検業者一覧で一括契約に○が付いている業者になります。