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マイナンバー入り住民票の写しの交付について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付申請をすることができます。

申請前にご注意いただくこと

マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができる大切な個人情報です。
マイナンバー入り住民票の写しを申請される場合は、次のことにご注意ください。

  • 提出先へマイナンバー入り住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから申請してください。
  • マイナンバー入り住民票を申請される場合は、その利用目的を明示してください。マイナンバー入りの住民票を申請された場合であっても、番号利用法第15条及び第19条の規定に基づき、マイナンバーの記載をお断りさせていただく場合がございます。
  • マイナンバーを記載した証明書の提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーを記載することはできません。

申請方法

申請者

申請に必要なもの

窓口申請

郵送申請

本人又は同一世帯の方

その場で直接交付

本人の住民登録地への送付

法定代理人
(15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人)

  • 法定代理人の資格を証明する書類等(保佐人、又は補助人の方は、登記事項証明書に加えて、マイナンバー入り住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる代理行為目録
  • 法定代理人の本人確認ができる書類

その場で直接交付

本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付

法定代理人の使者等

  • 委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び利用目的が明示されていること
  • 法定代理人の資格を証明する書類等
  • 使者等の本人確認ができる書類

本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付

本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付

本人から委任状を預かった任意代理人

  • 委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び利用目的が明示されていること
  • 任意代理人の本人確認ができる書類

本人の住民登録地への送付

本人の住民登録地への送付

※第三者による請求又は特定事務受任者による職務上請求では、マイナンバー入り住民票を発行することはできません。

申請場所

窓口で申請する場合

市民課、各出張所及び各市民センター等において、申請が可能です。
詳細は、以下のページの「住民票の写し」の欄をご参照ください。
 各種証明書取扱窓口と手数料

なお、コンビニ等のマルチコピー機では、マイナンバー入り住民票を取得することができませんので、ご注意ください。

郵送で申請する場合

郵送でご請求いただく際の必要書類等については、併せて以下のページをご参照ください。
 郵便で申請する方へ(住民票の写し)個人請求用

広域住民票によるマイナンバー入り住民票の取得について

他市町村に住民登録されている方でも、広域住民票においてマイナンバー入り住民票を取得することができます。
広域住民票が請求できる方は、本人及び同一世帯の方のみとなり、代理人等による請求はできません。
また、請求時には公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)をご提示いただく必要があります。(保険証など、顔写真が入っていない本人確認書類では請求できません)

取得可能な窓口など、詳細な請求方法については、以下のページをご参照ください。
 広域住民票について

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