本文
本市では、障害のある方が地域で安心して生活できるよう、地域全体でその生活を支援する仕組みである「地域生活支援拠点等」について、適切に運営できるよう、障害のある方を支援する機関や事業者の共通理解のもとに行動するための指針となる、ガイドラインを策定しました。
このガイドラインにつきましては、地域生活支援拠点等の機能の充実に向けて、適切、見直しを行います。
【令和5年4月更新】地域生活支援拠点等の整備・運用に関するガイドライン [PDFファイル/2.74MB]
市と連携して地域生活支援拠点の整備に取り組むため,地域生活支援拠点事業所の登録を受けようとする事業者は,下記により届出書を提出する必要があります。水戸市が登録した事業者については,公表します。
水戸市地域生活支援拠点事業所登録要項 [Wordファイル/14KB]
地域生活支援拠点事業所一覧(令和8年3月1日現在) [PDFファイル/77KB]
障害福祉サービス等事業所の運営規程を添えて届け出てください。特段の事情がない場合,審査が終了した翌月1日付けで登録されます。
(様式第1号)地域生活支援拠点事業所登録届出書 [Wordファイル/14KB]
なお,登録と同時に地域生活支援拠点等に関連する加算の届出をする場合は,登録届出書と合せて届け出てください。
登録内容に変更が生じた際は,事由発生日から10日以内に変更内容を届け出てください。
《届出が必要な変更項目》
事業所名,所在地,電話番号,FAX,メールアドレス,地域生活支援拠点として担う機能
(様式第3号)地域生活支援拠点事業所登録変更届出書 [Wordファイル/15KB]
地域生活支援拠点としての登録を解除する際は,解除希望日の一ヶ月前までに届け出てください。
(様式第4号)地域生活支援拠点事業所登録解除届出書 [Wordファイル/15KB]
地域生活支援拠点等に係る各種算定の届出については,算定を開始しようとする日の前月の15日までに必要書類を障害福祉課に提出してください。
(提出書類)
・介護(障害児)給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・介護(障害児)給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・地域生活支援拠点等に関連する加算の届出書
提出書類の様式はここからダウンロードしてください。