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保育所(園)Q&A
【1】利用について
Q1 利用する施設を選ぶため、施設の見学はできますか?
A1 見学できます。御家庭やお子さんに合った施設を見つけるため、見学をおすすめします。保護者の方が直接各施設に連絡をして、見学日を調整してください。
Q2 施設・事業所を利用したい場合、どこに申込むのですか?
A2 幼稚園・認定こども園(幼稚園型機能部分)の利用については、各施設に直接お申込みください。詳しくは幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育 利用の御案内(令和7年度) [PDFファイル/1.83MB]の4ページを御覧ください。
認定こども園(保育所機能部分)・保育所・家庭的保育事業・小規模保育事業の利用については、幼児保育課窓口にてへお申込みください。詳しくは幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育 利用の御案内(令和7年度) [PDFファイル/1.83MB]の5ページ,6ページを御覧ください。
【2】幼稚園・認定こども園(1号認定)について
Q3 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)では遅くまで預かってもらうことができますか?
A3 教育標準時間の前後に、各施設が設定した時間内で「預かり保育」を実施しています。実施時間・料金等については、各施設にお問合わせください。
【3】認定こども園(2・3号認定)・保育所・地域型保育事業について
Q4 申込みは、早く届け出したほうが有利なのですか?
A4 いいえ。利用の決定は先着順ではありません。締切日までに申込みをしていただければ、申込み順は利用の可否に関係しません。
(※締切日間近は窓口が混雑いたします。また、世帯によっては他市町村や勤務先から書類を取り寄せていただく場合もありますので、申込書類は締切に余裕をもって御準備ください。)
Q5 利用希望施設は、認定こども園(保育所機能部分)・保育所・地域型保育事業の中から異なる種類の施設・事業所を同時に申込むことは可能ですか?
A5 はい。第1希望から第5希望の中で異なる種類の施設・事業所を同時に申込むことが可能です。利用調整は施設の種類に関わらず、合わせて行います。
Q6 現在、求職中なのですが、保育所の申込みはできますか?
A6 できます。しかし、選考の際には、保育に欠ける度合いの高い児童が優先となります。また、就労先が決まる前に入所した場合、3か月以内に就労開始とならないときは、退所していただきます。
Q7 パートで1日4時間、週3日働くことになりました。認定こども園(保育所機能部分)・保育所・地域型保育事業への申込みはできますか?
A7 申込みは可能です。ただし、就労事由で保育所等を利用する場合、月64時間以上の就労が必要です。この基準を満たさないまま利用を開始した場合、利用開始日から起算して90日を迎える日の属する月の末日で実施期間が終了します。引き続き利用を希望する場合は、実施期間の終了日までに基準を満たした就労を開始し、就労証明書を御提出ください。
月の就労合計時間が基準に満たない場合は、幼稚園・認定こども園(1号認定)や一時預かり、認可外保育施設等の利用を御検討ください。
Q8 水戸市内に住んでいますが、職場への通勤の都合上、水戸市外の保育所等の利用を考えています。申込み手続きはどのようにすればいいですか?
A8 水戸市外の施設への申込みは、市内施設の手続きと同様に、水戸市幼児教育課で受付けます。ただし、締切日は申込み希望先の市町村によって異なります。事前に、締切日や受入れ状況等について希望する施設がある市町村の担当課に直接お問合せください。詳細は利用の御案内 [PDFファイル/1.83MB]の10ページを御確認ください。
Q9 現在、育児休業を取得していて、職場復帰を控えています。ならし保育があると聞いたのですが、ならし保育の期間はどのくらいですか?また、職場復帰のどのくらい前から利用が可能なのですか?
A9 ならし保育は利用開始日から始まり、おおむね2週間程度です。ただし、各施設の方針やお子さんの慣れ具合によって、ならし保育の期間は異なります。育児休業からの復職により利用する場合、利用開始月の翌月15日までに復職する必要があります。利用希望可能月は、下記のとおりです。
- 1日~15日に職場復帰する場合 … 前月の1日から利用希望可能
- 16日~月末に職場復帰する場合 … 当月の1日から利用希望可能
Q10 申込みをすれば、必ず利用できますか?
A10 希望施設の申込み数が受入れ可能な人数を超えている場合や、利用基準に該当しない場合には、利用できないことがあります。
(家庭状況等を点数化して入所できる児童を選考いたします。)
Q11 利用調整は、第1希望で申込んでいる児童から行うのですか?
A11 いいえ。希望順位に関わらず、各施設を申込んでいるすべての児童について選考を行い、保育の必要な度合いの高い児童から利用内定となります。
Q12 申込みをしたのですが、希望月に入所できませんでした。その場合は、再度申込書類を提出するのですか?
A12 提出いただいた申込書類は、年度内は有効です。翌月以降も利用調整の対象となります。令和8年度4月利用の一次募集期間までに内定にならず、令和9年度も利用を希望する場合は新たに申込書類の提出が必要です。
また、利用の御案内 [PDFファイル/1.83MB]の11ページ下部『幼児保育課に連絡が必要なとき』に掲げる事由に該当する場合は、必ず幼児保育課へ御連絡ください。
Q13 保育標準時間の認定を受けましたが、保育標準時間の1日利用上限である11時間を常時利用できますか?
A13 いいえ。常時上限まで利用できるとは限りません。就労等の事由により、保育が必要な時間に応じて利用していただきます。
Q14 現在、求職活動事由により短時間認定を受けて施設を利用していますが、就労を開始しました。保育標準時間への変更は可能ですか?
A14 月120時間以上の就労であれば、保育標準時間への変更が可能です。ただし、就労証明書を幼児保育課へ御提出いただいた月の翌月からの変更になります。
※一部の認定こども園(幼稚園型)と家庭的保育事業は、保育標準時間の開設をしていません。保育標準時間の開設がない施設での標準時間への認定変更はできません。開設時間の詳細は、利用の御案内 [PDFファイル/1.83MB]の[各施設の御案内](21ページ~46ページ)を御確認ください。
Q15 都合により施設を2~3ヶ月ほど休みたいのですが、利用者負担金を支払えば、休んでいる間も在籍することはできますか?
A15 いいえ。施設は利用者負担金だけでなく、国・県・市からの公費をもとに運営しているため、家庭で保育可能な児童は在籍することが出来ません。
原則、1ヶ月(里帰り出産のために休む場合は2ヶ月)を超えて休む場合には、退所(園)していただくこととなりますので、保育利用中止届を幼児保育課へ御提出してください。
Q16 保育施設を利用している児童がいますが、父母が離婚して、母子は母子実家で祖父母と同居することとなりました。何か必要な手続きはありますか?
A16 離婚が成立し、父母の住所が別々になり次第、幼児保育課窓口で家庭状況等変更届を提出してください。併せて、ひとり親世帯であることを証明する書類の提出が必要です。
また、祖父母と同居後、祖父または祖母どちらかが生計の中心者と判断される場合、その方も利用者負担金算定の対象となります。
Q17 保育施設を利用しており、今後出産を予定しています。何か必要な手続きはありますか?
A17 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日が記載されたページ)を幼児保育課に御提出ください。
自営業・内職の方は、仕事に復帰するまでに出産後8週を超える期間がある場合は、一旦退所して御家庭で保育していただきます。産後8週を経過してすぐに仕事に復帰する場合は、新たに出生したお子さんの保育状況について確認をしますので、幼児保育課に御連絡ください。
育児休業を取得する方は、育児休業中の継続利用ができます。出産後8週以内に、『育児休業等取得証明書』または育児休業の期間の承諾を証明する辞令等の写しを御提出ください。
一旦退所して育児休業明けに再利用を希望する場合は、退所する月の末日までに、『保育利用中止届』と『保育再利用申込予定届』を御提出ください。
Q18 延長保育を利用したいのですが、どこに申込むのですか?
Q18 利用施設に直接申込みしてください。必要性のない延長保育は利用できません。延長保育を申込みするにあたり、入所申込みの際に水戸市に提出した就労証明書とは別に、保育所独自の就労証明書の提出が必要になる場合もあります。
【4】利用者負担金について
Q19 公立と民間の保育所では、利用者負担金の金額は異なりますか?
A19 いいえ。公立も民間も、利用者負担金は同額です。ただし、延長保育料や制服等の諸費用について、各施設ごとにかかる費用がありますので、詳細は希望する施設へ直接お問合せください。
Q20 父が転職して収入が減り、利用者負担額を支払うことが難しくなりました。どうしたらよいですか?
A20 災害や生活困窮等により減免の対象となる場合があります。また、納付相談を実施しておりますので、幼児保育課に御相談ください。
Q21 きょうだいが一緒に利用した場合、利用者負担金は安くなりますか?
A21 多子軽減として、第2子以降について利用者負担金が減額されます。詳細は『保育所等の利用者負担金について』を御覧ください。
Q22 入所児童が誕生日を迎え、年齢が満3歳に達しました。利用者負担金も3歳児の金額に変更となりますか?
A22 いいえ。利用者負担金は、4月1日現在の満年齢に応じた金額が、1年間適用されます。
【5】その他
Q23 一時預かりを利用したいのですが、どこに申込むのですか?
Q23 各施設に直接御連絡ください。利用可能な時間・年齢および料金は施設によって異なります。
Q24 いつもこどもを預かってもらっている祖母が1週間入院することになりました。その間だけ保育所にこどもを預けることはできますか。
Q24 このような場合は、一時預かり事業をご利用ください。
Q25 認可外保育施設を利用したいのですが、どこで申込むのですか?
Q25 各施設に直接申込んでください。水戸市ホームページ、県子ども家庭課ホームページ、幼児教育課窓口で一覧表を御覧いただけます。利用料や受入れ状況は、各施設にお問合せください。