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保育所等の利用者負担金について

ページID:0083897 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

利用者負担金の算定方法 

 利用者負担金は、認定区分ごとに保護者の市区町村民税課税状況と児童の年齢(利用年度の4月1日現在の満年齢)、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)により階層区分に分けて市が決定します。
 年度ごとに見直しを行うほか、9月には算定の基礎となる課税年度の見直しを行うことによって、利用者負担金が変更になることがあります。

【利用者負担金と課税年度】

月(利用年度)

利用者負担金算定の基礎となる市区町村民税の課税年度
4月~8月 利用年度前年度(前々年1月から前々年12月までの収入から計算されます。)
9月~3月 利用年度当年度(前年1月から前年12月までの収入から計算されます。) 

例) 利用年度が令和7年度の場合
・4月~8月の利用者負担金は、令和6年度市区町村民税(令和5年1月から令和5年12月までの収入から計算されます。)をもとに決定します。
・9月~3月の利用者負担金は、令和7年度市区町村民税(令和6年1月から令和6年12月までの収入から計算されます。)をもとに決定します。

利用者負担金の基準額

 利用する施設・事業ごとに基準額が異なります。
 また、ひとり親等世帯の該当有無、生計が同一の子等の人数に応じて基準額が異なります。

 (1) 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合
 (2) 保育所・認定こども園(保育所機能部分)・小規模保育事業を利用する場合
 (3) 家庭的保育事業を利用する場合

 

(1) 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合

 幼児教育・保育の無償化により、利用者負担金はかかりません。
 ただし、通園バス代、制服代、給食費、教材費等は、無償化の対象外となり、保護者の負担となります。
 保護者負担の費用については、各施設にお問い合わせください。

 

(2) 保育所・認定こども園(保育所機能部分)・小規模保育事業を利用する場合

【利用年度の4月1日現在で満3歳以上の児童】
 幼児教育・保育の無償化により、利用者負担金はかかりません。
 ただし、制服代、給食費、教材費等は、無償化の対象外となり、保護者の負担となります。
 保護者負担の費用については、各施設・事業所にお問い合わせください。

 

【利用年度の4月1日現在で満0歳から満2歳までの児童】 

 こちら「保育所・認定こども園(保育所機能部分)・小規模保育事業を利用する場合の基準額表 [PDFファイル/98KB]」をご覧ください。

※ 利用者負担金は4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で満3歳になっても無償化の対象にはなりません

 

(3) 家庭的保育事業を利用する場合

 こちら「家庭的保育事業を利用する場合の基準額表 [PDFファイル/87KB]」をご覧ください。

※ 利用者負担金は4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で満3歳になっても無償化の対象にはなりません

 

■ ひとり親等世帯の利用者負担金の軽減措置について
 
ひとり親世帯や、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者が世帯にいる場合、または生活保護法に定める要保護者に準じる程度に困窮していると市長が認めた世帯の場合は、一定の階層区分に該当する場合に限り軽減措置があります。

■ 生計が同一の子等について
 保護者が監護し、生計が同一の子であれば、年齢にかかわらず対象となります。
 同居を要件とするものではないため、勤務や就学、療養等の都合で別居となっている場合であっても、常に生活費等の送金が行われているような場合には「生計を同一にする」ものとして取り扱います。
 ただし、保護者と別住所に住民登録がある場合は、生計を同一にすることが確認できないため、別途生計を同一にすることが確認できる書類等の提出が必要になる場合があります。世帯に該当者がいる場合は、幼児保育課にお問い合わせください。

 

利用者負担金等の納入について

【利用者負担金等の支払先】

施設等

費用

水戸市立
保育所・
認定こども園

民間保育所

私立認定
こども園

地域型保育事業
(家庭的保育事業、
小規模保育事業等)

水戸市外の
公立保育所・
認定こども園

利用者負担金

水戸市

水戸市

利用施設等

施設等が所在
する市町村

給食費

利用施設等

【利用者負担金等の支払時期・支払方法】

支払先

内容

水戸市

利用施設等

施設等が所在
する市町村

支払時期
と方法

当月分を当月末日(※)に口座から振替えます。

支払先にお問い合わせください。

※ 12月のみ25日。振替日が土日祝日に当たるときは金融機関の翌営業日に振替えます。 

〇市立保育所・市立認定こども園・民間保育所

 毎月の納期限は、その月の末日となります(12月のみ25日)。月末日が土・日曜日、祝日に当たるときは、その翌営業日が納期限となります。

 利用者負担金および市立保育所・認定こども園の副食費は、原則として、口座振替により納めていただきます。口座振替が開始されるまでは、納入通知書を送付します。

 口座振替日は、納期限と同日です。振替日に、指定した預貯金口座から自動的に納付されます。納期限の日に残高不足で振替ができなかった場合は、約10日後に再振替を行います。

 利用者負担金等は、必ず期限内に納めてください。滞納がある場合、法令に基づき、児童手当からの特別徴収の方法による徴収や、給与・不動産・預金等の財産を調査し、差押え等をする場合があります。

 口座振替については、次のいずれかの方法で手続きをしてください。
 ・金融機関窓口での申込み
 ・幼児保育課窓口での申込み
 ・Web口座振替受付サービスでの申込み

 詳しくは、こちら「利用者負担金のお支払いについて [PDFファイル/113KB]」をご覧ください。

 

〇私立認定こども園・家庭的保育事業・小規模保育事業  

 利用者負担金等は、利用する施設・事業所に直接納めていただきます。詳しくは各施設・事業所にお問い合わせください。

児童手当からの徴収について

〇申出による利用者負担金等の徴収について

 水戸市では、児童手当受給者が利用者負担金および市立保育所・認定こども園の副食費を滞納している場合に、児童手当受給者の申出により児童手当から徴収する制度を実施しております。

 申出書を提出していただくことにより、利用者負担金等の滞納分を児童手当から徴収いたします。納付している多くの方々との公平性を図るため、可能な限り提出にご協力ください。
 なお、申出書を提出した場合でも滞納が発生しない限り、児童手当から徴収することはありません。
 支給される児童手当の全額または一部を滞納している利用者負担金等に充てます。

 徴収は、保育所等利用中の児童分の児童手当だけでなく、保育所等を利用していない児童分の児童手当も対象となります。支給される児童手当の金額が、滞納している利用者負担金等を上回る場合、滞納額を差し引いた残額は児童手当として支給されます。

 1回の支給日で滞納額の全額を徴収できない場合は、次回以降の支給日でも引き続き徴収を行います。滞納が無くなった時点で徴収は終了しますが、再度滞納が発生した場合には徴収を再開します。
 申出の撤回または申出内容の変更をする場合は、児童手当の支給月の前月の20日までに手続きが必要となります。

 申出書はこちら 児童手当に係る保育料等の徴収に関する申出書 [PDFファイル/212KB]
 申出の撤回または申出内容の変更はこちら 児童手当に係る学校給食費等徴収等変更,撤回申出書 [PDFファイル/49KB]

 

〇特別徴収の方法による利用者負担金の徴収について

 水戸市では、一定期間利用者負担金を滞納している保護者を対象に、特別徴収の方法による利用者負担金の徴収を実施しております。

 特別徴収の方法による利用者負担金の徴収とは、児童手当法第22条に基づき、児童手当受給者の同意を必要とせずに、滞納となっている利用者負担金に、児童手当を充当できる制度です。

利用者負担金等の納入証明書について

 水戸市で徴収している利用者負担金および市立保育所・認定こども園の副食費については、「納入証明書」を発行することができます。申請方法は、窓口申請または郵送申請になります。

※ 納入証明書は、原則、郵送での交付となります。
※ 申請をいただいてからお手元に届くまでお時間をいただく場合がありますので、余裕をもって申請してください。
※ 領収日を確認できない期別の証明書は発行できません。


【郵送申請】
 申請書に必要事項をご記入いただき、下記の宛先まで郵送してください。

 申請書はこちら 利用者負担金等納入証明書等発行申請書 [PDFファイル/319KB]


送付先:
〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市 こども部 幼児保育課 収納担当 宛
(返信用封筒は不要です)

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