ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育所等の利用者負担金について

ページID:0083897 更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示

利用者負担金の算定方法 

 利用者負担金は、認定区分ごとに保護者の市区町村民税課税状況と児童の年齢(利用年度の4月1日現在の満年齢)、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)により階層区分に分けて市が決定します。
 年度ごとに見直しを行うほか、9月には算定の基礎となる課税年度の見直しを行うことによって、利用者負担金が変更になることがあります。

【利用者負担金と課税年度】

月(利用年度)

利用者負担金算定の基礎となる市区町村民税の課税年度
4月~8月 利用年度前年度(前々年1月から前々年12月までの収入から計算されます。)
9月~3月 利用年度当年度(前年1月から前年12月までの収入から計算されます。) 

(例) 利用年度が令和8年度の場合
・4月~8月の利用者負担金は、令和7年度市区町村民税(令和6年1月から令和6年12月までの収入から計算されます。)をもとに決定します。
・9月~3月の利用者負担金は、令和8年度市区町村民税(令和7年1月から令和7年12月までの収入から計算されます。)をもとに決定します。

※  利用者負担金の算定に用いる市区町村民税課税額は、調整控除を除く税額控除(住宅借入金特別税額控除、配当控除、寄付金控除等)を適用する前の額です。
※ 家計の主になっている人(生計の中心者)が同居の祖父母や親族等(敷地内同居や同住所地で世帯分離している世帯を含む。)と判断される場合や、生計同一の同居人(未入籍の場合を含む。)がいる場合は、その方も利用者負担金の算定の対象となります。父母の収入の合計が103万円未満で、かつ、同居祖父母のうち収入の高い方の所得が236万円以上ある場合は、その方の市区町村民税課税額を合算して利用者負担金を算定します。また、父母または児童を税法上の扶養に入れている方がいる場合は、父母の収入にかかわらず、その方の市区町村民税課税額を合算して利用者負担金を算定します。

利用者負担金の基準額

 利用する施設・事業ごとに基準額が異なります。
 また、ひとり親等世帯の該当有無、生計が同一の子等の人数に応じて基準額が異なります。

 (1) 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合
 (2) 保育所・認定こども園(保育所機能部分)・小規模保育事業を利用する場合
 (3) 家庭的保育事業を利用する場合

 

(1) 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合


 利用者負担金はかかりません。
 ただし、通園バス代、制服代、給食費、教材費等は、保護者の負担となります。
 保護者負担の費用については、各施設にお問い合わせください。

 

(2) 保育所・認定こども園(保育所機能部分)・小規模保育事業を利用する場合


【利用年度の4月1日現在で満3歳以上の児童】
 利用者負担金はかかりません。
 ただし、制服代、給食費、教材費等は、保護者の負担となります。
 保護者負担の費用については、各施設・事業所にお問い合わせください。

 

【利用年度の4月1日現在で満0歳から満2歳までの児童】 

 こちら「令和8年度 保育所・認定こども園(保育所機能部分)・小規模保育事業を利用する場合の基準額表 [PDFファイル/42KB]」をご覧ください。

※ 利用者負担金は4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で満3歳になっても利用者負担金を納めていただく必要があります。

 

(3) 家庭的保育事業を利用する場合


 こちら「令和8年度 家庭的保育事業を利用する場合の基準額表 [PDFファイル/90KB]」をご覧ください。

※ 利用者負担金は4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で満3歳になっても利用者負担金を納めていただく必要があります。

 

■ ひとり親等世帯の利用者負担金の軽減措置について
 ひとり親世帯や、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者が世帯にいる場合、または生活保護法に定める要保護者に準じる程度に困窮していると市長が認めた世帯の場合は、一定の階層区分に該当する場合に限り軽減措置があります。

■ 生計が同一の子等について
 保護者が監護し、生計が同一の子であれば、年齢にかかわらず対象となります。
 同居を要件とするものではないため、勤務や就学、療養等の都合で別居となっている場合であっても、常に生活費等の送金が行われているような場合には「生計を同一にする」ものとして取り扱います。
 ただし、保護者と別住所に住民登録がある場合は、生計を同一にすることが確認できないため、別途生計を同一にすることが確認できる書類等の提出が必要になる場合があります。世帯に該当者がいる場合は、幼児保育課にお問い合わせください。

 

副食費の免除について

 3歳児クラス以上の児童の給食費のうち、副食費(おかず・おやつ代)について、市区町村民税課税額(※1、※2)が57,700円未満の世帯(教育標準時間認定(1号認定)またはひとり親等世帯については、77,101円未満の世帯)は免除となります。また、教育標準時間認定(1号認定)で同一世帯に小学校1年生から3年生までの兄姉または特定の施設・事業(※3)を利用する兄姉が2人以上いる場合や、保育認定(2号認定)で特定の施設・事業を利用する兄姉が2人以上いる場合についても、副食費が免除となります。
 副食費免除の対象者には、幼児保育課から通知します。

※1 副食費免除の判定に用いる市区町村民税課税額は、調整控除を除く税額控除(住宅借入金特別税額控除、配当控除、寄付金控除等)を適用する前の額です。
※2 家計の主になっている人(生計の中心者)が同居の祖父母や親族等(敷地内同居や同住所地で世帯分離している世帯を含む。)と判断される場合や、生計同一の同居人(未入籍の場合を含む。)がいる場合は、その方も副食費免除の判定の対象となります。父母の収入の合計が103万円未満で、かつ、同居祖父母のうち収入の高い方の所得が236万円以上ある場合は、その方の市区町村民税課税額を合算して副食費免除の判定をします。また、父母または児童を税法上の扶養に入れている方がいる場合は、父母の収入にかかわらず、その方の市区町村民税課税額を合算して副食費免除の判定をします。
※3 特定の施設・事業とは、保育所・幼稚園・認定こども園・特定地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業等)・企業主導型保育事業・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援をいいます。特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援に在籍している場合は、在園証明書等の提出が必要です。

利用者負担金等の納付について

【利用者負担金等の支払先】

施設等

\

費用

水戸市立
保育所・
認定こども園

民間保育所

私立認定
こども園

地域型保育事業
(家庭的保育事業、
小規模保育事業等)

水戸市外の
公立保育所・
認定こども園

利用者負担金

水戸市

水戸市

利用施設等

施設等が所在
する市区町村

給食費

利用施設等

【利用者負担金等の支払時期・支払方法】

支払先

\

内容

水戸市

利用施設等

施設等が所在
する市区町村

支払時期
と方法

当月分を当月末日(※)に口座から振り替えます。

支払先にお問い合わせください。

※ 12月のみ25日。振替日が土日祝日に当たるときは金融機関の翌営業日に振り替えます。 

市立保育所・市立認定こども園・民間保育所


 利用者負担金及び市立保育所・認定こども園の給食費(副食費)の納期限は、毎月の末日となります(12月のみ25日)。月末日が土・日曜日、祝日に当たるときは、その翌営業日が納期限となります。
 必ず期限内に納めてください。

■ 利用者負担金
 納期限までに完納されない場合は、督促及び滞納処分を行うほか、法令に基づき延滞金を徴収します。
 
また、水戸市では、一定期間利用者負担金を滞納すると、児童手当からの特別徴収の方法による徴収を実施しています。

■ 市立保育所・認定こども園の給食費(副食費)
 納期限までに完納されない場合は、督促を行うほか、法的措置をとることがあります。
 
なお、水戸市では、滞納となった債権回収業務の一部を弁護士法人に委託しています。

 

 利用者負担金及び市立保育所・認定こども園の給食費(副食費)は、原則として、口座振替により納めていただきます。口座振替が開始されるまでは、納入通知書を送付します。

 口座振替日は、納期限と同日です。振替日に、指定した預貯金口座から自動的に納付されます。納期限の日に残高不足で振替ができなかった場合は、約10日後に再振替を行います。

 口座振替については、次のいずれかの方法で手続きをしてください。
 ・金融機関窓口での申込み
 ・幼児保育課窓口での申込み
 ・Web口座振替受付サービスでの申込み

 詳しくは、こちら「利用者負担金等のお支払いについて [PDFファイル/137KB]」をご覧ください。​

 

私立認定こども園・家庭的保育事業・小規模保育事業


 利用者負担金等は、利用する施設・事業所に直接納めていただきます。詳しくは各施設・事業所にお問い合わせください。

 

水戸市外の公立保育所・認定こども園


 利用者負担金等は、施設がある市区町村に直接納めていただきます。詳しくは当該市区町村にお問い合わせください。

児童手当からの徴収について

申出による利用者負担金等の徴収について


 水戸市では、児童手当受給者が利用者負担金及び市立保育所・認定こども園の給食費(副食費)を滞納している場合に、児童手当受給者の申出により児童手当から徴収する制度を実施しております。

 申出書を提出していただくことにより、利用者負担金等の滞納分を児童手当から徴収いたします。納付している多くの方々との公平性を図るため、提出にご協力ください。
 なお、申出書を提出した場合でも滞納が発生しない限り、児童手当から徴収することはありません。
 支給される児童手当の全額または一部を滞納している利用者負担金等に充てます。

 徴収は、保育所等利用中の児童分の児童手当だけでなく、保育所等を利用していない児童分の児童手当も対象となります。支給される児童手当の金額が、滞納している利用者負担金等を上回る場合、滞納額を差し引いた残額は児童手当として支給されます。

 1回の支給日で滞納額の全額を徴収できない場合は、次回以降の支給日でも引き続き徴収を行います。滞納が無くなった時点で徴収は終了しますが、再度滞納が発生した場合には徴収を再開します。
 申出の撤回または申出内容の変更をする場合は、児童手当の支給月の前月の20日までに手続きが必要となります。

 申出書はこちら 児童手当に係る保育料等の徴収に関する申出書 [PDFファイル/231KB]
 申出の撤回または申出内容の変更はこちら 児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)の変更(撤回)に係る申出書 [PDFファイル/19KB]

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでも申請可能です。
 申出書はこちら  児童手当に係る保育料等の徴収に関する申出書(マイナポータル)<外部リンク>
 申出の撤回または申出内容の変更はこちら 児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)の変更(撤回)に係る申出書(マイナポータル)<外部リンク>
 ※ オンライン申請の場合、スマホ用電子証明書の設定が必要になります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
 スマホ用電子証明書の利用申請(マイナポータル)<外部リンク>
 ※ スマホ用電子証明書についてはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。​

 

特別徴収の方法による利用者負担金の徴収について


 水戸市では、一定期間利用者負担金を滞納している保護者を対象に、特別徴収の方法による利用者負担金の徴収を実施しております。

 特別徴収の方法による利用者負担金の徴収とは、児童手当法第22条に基づき、児童手当受給者の同意を必要とせずに、滞納となっている利用者負担金に、児童手当を充当できる制度です。

利用者負担金等の納付証明書について

 水戸市で収納している市立保育所・認定こども園、民間保育所の利用者負担金及び市立保育所・認定こども園の給食費(副食費)について、納付証明書を発行することができます。申請方法は、電子申請、郵送申請または窓口申請になります。
 利用者負担金等を利用施設へ納付している場合は、水戸市では証明書の発行ができませんので、直接、利用施設へお問い合わせください。


※証明書は、本市所定の様式でのみ発行しています。会社様式等への証明は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
※証明書は、郵送での交付となります。申請に不備がない場合、1週間程度で発送します。
※領収日を確認できない期別の証明書は発行できません。
※領収日の確認には、利用者負担金等をお納めいただいた日から最長2週間程度必要です。

 

【電子申請】
 電子申請フォームから手続きに進んでください。

 電子申請フォームはこちら保育所利用者負担金等納付証明書発行申請<外部リンク>​

 

【郵送申請・窓口申請】
 申請書に必要事項をご記入いただき、幼児保育課へ提出してください。

 申請書はこちら利用者負担金等納付証明書発行申請書 [PDFファイル/313KB]


提出先(送付先):
〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市 こども部 幼児保育課 収納担当 宛
(返信用封筒は不要です)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)