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利用開始後の諸手続について

ページID:0103873 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

 保育所等の利用開始後に、次のようなケースに該当する場合は、認定区分(1号・2号・3号認定)や利用者負担金が変更となる場合がありますので、それぞれお手続きしてください。

 なお、正当な理由なく変更の申請を行わない場合は、教育・保育給付認定の取消しを行うことがあります(施設の利用には、教育・保育給付認定が必要です)。​各書類は幼児保育課にご提出ください。

※変更手続きは、原則として書類を提出した月の翌月1日から適用されます。

手続きが必要なケース

幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)利用の1号認定の方

保育所・認定こども園(保育所機能部分)利用の2号認定の方

保育所・認定こども園(保育所機能部分)・地域型保育事業利用の3号認定の方

 

【1】求職活動中・利用基準に満たない就労で利用開始した場合

・利用開始後3か月以内に、利用基準を満たした就労を開始し、就労証明書を提出してください。

 

【2】就労見込で利用開始した場合

・利用開始後3か月以内に、就労開始後の就労証明書を提出してください。

 

【3】保育の必要な事由や保育必要量を変更する場合

・変更後の保育の必要性を証明する書類を提出してください。

※書類の提出があった月の翌月から変更可能です。

 

【4】婚姻・離婚・同居等で世帯構成に変更が生じた場合

・家庭状況等変更届を提出してください。

 

【5】年齢が上がる場合

・満3歳に達したときは、水戸市が職権より2号認定に変更し、2号認定の支給認定証を交付します。

・3号認定の支給認定証を返却してください。

※利用者負担金は4月1日時点の年齢で算定しますので,年度途中で認定区分が変更(3号認定から2号認定)になっても、無償化の対象にはなりません。

 

【6】利用施設の変更(転園)を希望する場合

※利用希望施設の空き状況により希望月に変更(転園)できない場合があります。

〈1号の施設へ変更〉

・各施設で利用中止、利用の手続きをしてください。

〈1号の施設へ変更〉

・保育利用中止届を提出してください。

・各施設で利用の手続きをしてください。

・特定教育・保育施設等変更申請書を提出してください。

(育児休業中の変更(転園)はできません。)

 

〈2号の施設へ変更〉

・各施設で利用中止の手続きをしてください。

・施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書と保育の必要性を証明する書類等の申込書類を提出してください。

〈2号の施設へ変更〉

・特定教育・保育施設等変更申請書を提出してください。

(育児休業中の変更(転園)はできません。)

 

【7】同一認定こども園で教育・保育給付認定区分を変更したい場合

〈2号へ変更〉

・施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書と保育の必要性を証明する書類等の申込書類を提出してください。

〈1号へ変更〉

・保育利用中止届を提出してください。

・施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書を施設に提出してください。

【8】保育の必要性がなくなった場合

(児童を家庭で保育できるようになった場合)

・保育の必要性は関係ありませんので、引き続き利用できます。

・保育利用中止届を提出してください。

・幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合は各施設へお申込みください。

・保育利用中止届を提出してください。

【9】長期にわたり利用しない場合

・各幼稚園・認定こども園へお問合せください。

・保育利用中止届を提出してください。再度利用を希望する場合は、申込みが必要となります。

ただし、希望月に利用できない場合があります。

【10】市区町村民税の税額が変わる場合

・利用者負担金等が変更になる可能性があります。幼児保育課へ御連絡ください。

【11】市外へ転出する場合

※現在利用している施設を引き続き利用する場合も、手続きは必要です。

・退園する場合は、各施設で利用中止の手続きをしてください。

・転出先でも幼稚園等を希望する場合、転出先市区町村へお問合せください。

・保育利用中止届を提出してください。

・転出先でも保育所等の利用を希望する場合、転出先市区町村へお問合せください。

【12】支給認定証を破損・紛失した場合

・再交付いたしますので、幼児保育課にお問合せください。

※表に記載されている事項は、代表的な事例です。記載事項以外の事例や、ご不明な点については幼児保育課へお問合せください。


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