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不服申立ての処理状況について(上下水道局)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他この行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされています(行政不服審査法第85条)。そのため、本市上下水道局における不服申立てにかかる裁決等について、次のとおり公表します。

裁決等の内容

不服申立てに対する裁決等の内容は、以下のとおりです。

  申立日

審査請求に
係る処分等

裁決要旨 裁決 裁決日
1

令和元年
8月19日

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消決定処分

本審査請求は、下水道事業に係る受益者負担金の徴収猶予取消決定の取消を求めたものであるが、理由がないため、棄却する。

棄却

令和3年
10月26日

2

令和3年
3月11日

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請却下決定処分

本審査請求は、下水道事業に係る受益者負担金の徴収猶予申請却下の取消を求めたものであるが、本件処分については、違法または不当な点は認められず、理由がないため、棄却する。

棄却

令和3年
10月26日

3

令和3年
3月30日

下水道事業受益者負担金決定処分

本審査請求は、下水道事業に係る受益者負担金の決定の取消を求めたものであるが、本件処分については、違法または不当な点は認められず、理由がないため、棄却する。

棄却

令和3年
10月26日