ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農業集落排水新規加入者負担金

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 処理施設の供用開始後に建築物を建築し、処理施設を使用する場合は負担金を納めていただきます。(ただし、本管からの取付管及び公共ます設置は自己負担になります。)
 新規使用者負担金額は、地区によって違います。1戸当たりの負担金は下記の表のとおりです。(建築物の戸数の算定方法につきましては、受益者分担金の戸数の算定方法と同じですので、受益者分担金のページをご参照ください。)
 なお、管路施設を新たに設置する必要があるときは、その設置に要する費用の5%を負担していただきます。

新規使用者負担金

地区 金額
平須地区農業集落排水処理施設 200,000円
下入野地区農業集落排水処理施設 100,000円
飯富地区農業集落排水処理施設 130,000円
上国井地区農業集落排水処理施設 200,000円
大場森戸地区農業集落排水処理施設 200,000円
加倉井地区農業集落排水処理施設 200,000円
藤井岩根成沢地区農業集落排水処理施設 200,000円
下大野上大野地区農業集落排水処理施設 270,000円
大足地区農業集落排水処理施設 120,000円
宿根古屋地区農業集落排水処理施設 189,000円
筑地赤尾関地区農業集落排水処理施設 300,000円
内原北部地区農業集落排水処理施設 230,000円

関係法令・情報

水戸市農業集落排水処理施設条例
水戸市農業集落排水処理施設条例施行規則
農業集落排水受益者分担金