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処理施設の供用開始後に建築物を建築し、処理施設を使用する場合は負担金を納めていただきます。(ただし、本管からの取付管及び公共ます設置は自己負担になります。)
新規使用者負担金額は、地区によって違います。1戸当たりの負担金は下記の表のとおりです。(建築物の戸数の算定方法につきましては、受益者分担金の戸数の算定方法と同じですので、受益者分担金のページをご参照ください。)
なお、管路施設を新たに設置する必要があるときは、その設置に要する費用の5%を負担していただきます。
地区 | 金額 |
---|---|
平須地区農業集落排水処理施設 | 200,000円 |
下入野地区農業集落排水処理施設 | 100,000円 |
飯富地区農業集落排水処理施設 | 130,000円 |
上国井地区農業集落排水処理施設 | 200,000円 |
大場森戸地区農業集落排水処理施設 | 200,000円 |
加倉井地区農業集落排水処理施設 | 200,000円 |
藤井岩根成沢地区農業集落排水処理施設 | 200,000円 |
下大野上大野地区農業集落排水処理施設 | 270,000円 |
大足地区農業集落排水処理施設 | 120,000円 |
宿根古屋地区農業集落排水処理施設 | 189,000円 |
筑地赤尾関地区農業集落排水処理施設 | 300,000円 |
内原北部地区農業集落排水処理施設 | 230,000円 |
水戸市農業集落排水処理施設条例
水戸市農業集落排水処理施設条例施行規則
農業集落排水受益者分担金