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水戸市上下水道局水道部では、検針票の見方や水道料金、水道を使用していて困った際に役立つ情報などをまとめたハンドブック、「水道のしおり」を作成しています。「水道のしおり」は大切に保管し、水道について知りたいとき、困ったときにご活用ください。
一般家庭の水道料金は、2か月ごとの検針により、お支払いいただきます。また、公共下水道を利用している場合は、下水道使用料を併せてお支払いください。
上水道の使用水量により、基本料金と従量料金の合計がお支払い金額となります。(算出した金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)
一般家庭(2か月ごとの検針およびお支払い)のお客さま(一般用、口径20mm)が、2か月で40立方メートル使用した場合、1か月で20立方メートルの使用となりますので、料金は以下のとおりとなります。
基本料金:1,347.50円
従量料金7~10立方メートル:51.70円×4立方メートル=206.80円
従量料金11~20立方メートル:181.50円×10立方メートル=1,815.00円
1か月あたりの金額:3369.30円
2か月の金額:6,738.60円 端数は切り捨るので 6,738円
市民センター(全34か所)に折りたたみ式応急給水器具(上部左写真参照)を配備しました。容量は、1,000Lあり、1日1人3Lとし、333人分相当の水を給水できます。
災害による断水等の緊急時には、配備された応急給水器具を地域住民の方々に組み立てていただき、水戸市管工事業協同組合の組合員がトラック等で、応急給水器具のコンテナに運搬給水します。
各市民センターで、応急給水訓練を行っています。最寄りの市民センターで訓練が行われる際はぜひご参加ください。緊急時の円滑な給水活動に向けて、今後ともご協力お願いいたします。
地下や床下など、見えないところで水が漏れていることがあります。次のように調べてみてください。
1.家にある蛇口をすべて閉める。
2.メータのパイロットを調べる。
この時にパイロットが少しでも回っていたら、どこかで水が漏れています。すぐに指定給水装置工事事業者に修理を申し込んでください。(指定給水装置工事事業者については指定給水装置工事事業者(水戸市内)、指定給水装置工事事業者(水戸市外)、指定給水装置工事事業者(茨城県外)に一覧を掲載しています。)
工事を行うために必要な一定の資格を持って、水道部の指定を受けている事業者です。
この指定給水装置工事事業者以外の工事店での工事(蛇口やコマの取替えなどの簡易な修理を除く。)は、違反工事になります。
そのため、水を止められたり、工事をやり直させられたり、過料を科せられたりすることがありますので注意してください。
水道事業は、経営に必要な費用のほとんどをお客さまからいただいく水道料金収入でまかなっています。この仕組みを独立採算制といいます。
いつでも必要な時に必要なだけ水を使えるようにするには、水道施設の整備を常に行っていかなければなりません。この資金の一部は、企業債(国などからの借入金)でまかなわれます。この企業債の返済にも、水道料金収入があてられます。
このほか、水道料金収入は、水道事業に必要な費用のすべてにあてられています。