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水戸市上下水道局発注の水道施設工事の受注を希望される方は、水道施設工事業の許可が必要となりますので、建設業法に基づく水道施設工事業の経営審査事項を受け、水戸市に登録されるようお願いいたします。
本市の水の供給は、水道法第16条の2の規定により、給水装置工事を適正に施工することができると認められる指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものであることを基本条件としております。
つきましては、水戸市上下水道局発注に係る給水装置工事は、指定給水装置工事事業者が施工することが望ましいので、水戸市上下水道局発注の水道施設工事の受注を希望される方は、指定給水装置工事事業者の申請を行い、登録されるようお願いいたします。