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平成31年4月に下水道事業へ地方公営企業法の全部適用を行います。また、全部適用に併せ、水道部と下水道部とを組織統合し、両部を統括する「水戸市上下水道局」が誕生しました。
水道事業と下水道事業の組織統合により、さらなるお客様サービスの向上を図るとともに、共通する業務の一元化により、より一層の経営の合理化を図ります。また、下水道事業につきましては、全部適用により、公営企業としての機動性を高め、水道事業で培った公営企業としてのノウハウを取り入れ、効率的な経営を推進します。
地方公営企業法の全部適用とは、地方公共団体が経営する公営企業に対し、法における「財務」、「組織」、「職員の身分取扱」の3分野の規定をすべて適用することを言います。
下水道事業につきましては、平成27年度に財務の分野のみ適用しておりましたが、平成31年4月から組織、職員の身分取扱の分野を適用し、法の全部適用を行います。なお、水道事業につきましては、昭和28年の事業開始当初から全部適用しております。
水道料金・下水道使用料のお支払いにつきまして、上下水道統合による新たな手続きは不要です。
また、各種申請の提出先、お問い合わせ先等につきましては、これまでと同様です。
主なお問い合わせ先は、以下のとおりです。
お問合せ項目 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
水道の使用開始、使用中止、水道料 |
お客様受付センター | 029-231-4111 |
水道管からの漏水 | 水道部給水課 | 029-231-4112 |
公道、私道への配水補助管等の布設 |
水道部水道整備課 | 029-231-4113 |
下水道事業受益者負担金のお問合せ | 下水道部下水道管理課 | 029-232-9221 |
私道への公共下水道の整備申請 | 下水道部下水道整備課 | 029-232-9217 |
工事や委託等の契約者が、水道事業については「水戸市水道事業管理者」から、下水道事業については「水戸市長」から、それぞれ「水戸市上下水道事業管理者」へ変更となりますので、請求書等の宛先にご注意ください。
また、下水道事業に関する契約の窓口につきましては、契約検査課から水道総務課へ変更となります。
※繰越工事など、平成30年度から平成31年度へ継続する契約について、管理者名の変更に伴う変更契約は不要です。