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前金払制度について(上下水道局)

ページID:0038275 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

前金払制度

 本市では、平成23年5月から東日本大震災に伴う公共工事等の前金払割合について、請負代金額130万円以上の建設工事などにかかる設計・調査及び測量業務委託は40%、土木建築工事は50%と引き上げて実施しておりました。

 今回、概ね災害復旧工事も完了していることから、前金払割合の引き上げ特例措置を終了します。(平成29年7月1日改正)

 ※詳細については「水戸市公共工事に要する経費の前金払に関する要項[PDFファイル/135KB]」及び「前金払割合の引き上げ特例措置終了について[PDFファイル/89KB]」を参照ください。

概要

1 前払率

  • 土木建築工事の請負代金額130万円以上は40%以内
  • 設計・調査・測量の業務委託料130万円以上は30%以内 ※10万円未満の端数切捨て

※ただし、特記仕様書等で支払い区分範囲が指定されている場合は、その範囲内の支払いとなります。

2 中間前金払の対象要件

  • 土木建築工事の請負代金額が500万円以上です。
  • 工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
  • 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上であること。
    以上2項目の条件を確保できるもの。
    請負代金額の20%以内(前金払と合計で60%以内)※10万円未満の端数切捨て

​​3 請負代金額の変更に伴う措置

  • 前払金超過額の返還については、請負代金の額が減額された場合、既に支払った前払金の額が減額後の請負代金の50%(中間前払金を受けている場合は60%)を超えるときとします。

添付ファイルのダウンロード

水戸市公共工事に要する経費の前金払に関する要項[PDFファイル/135KB]
中間前金払の手続き[PDFファイル/94KB]
前金払割合の引き上げ特例措置終了について[PDFファイル/89KB]
複数年継続事業により行う工事の支払条件[PDFファイル/110KB]

前金払請求関連様式(建設工事・業務委託)

前金払に関する様式(上下水道局) [Wordファイル/27KB]

 

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