公道における配水補助管等(水戸市の水道本管)の布設要望について、お知らせいたします。
詳しい内容につきましては、水道整備課までお問い合わせください。
布設要件について
申請できる布設要件(以下の要件のうち1つを満たす必要があります。)
- 生計を異にする者が対象公道の近隣において新築する一般住宅(建築確認申請中のものを含む。)が、2戸以上あるとき。ただし、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 敷地の全て又は一部が、相続若しくは親族より贈与又は借地を受けた個人の者から申請があるとき。
イ 配水補助管等が布設されている私道又は公道に面した敷地ではないこと。
- 自家水を飲用して生活している未給水一般住宅(新築する一般住宅を除く。)であるとき。
- 給水管のふくそう防止のため、給水管に替えて配水補助管等を布設する必要があると認められる場合において、既設給水管所有者の全員の同意が得られたとき。
- 水量水圧不足により、日常生活に支障を来し、又は支障を来すおそれがあると認められる場合において、既設給水管所有者の全員の統合又は接続の同意が得られたとき。
(補足)その他の条件もありますので、「公道に関する配水補助管等布設要項」をご覧ください。
事前協議に必要なもの
- (公道)配水補助管等布設事前協議書 ※下記の添付ファイルよりダウンロードできます。
- 位置図
- 現況写真
- 布設の対象となる公道に係る公図
- 布設の対象となる公道に係る道路境界確定図
(補足)布設条件によっては、上記以外に提出書類が追加となる場合があります。
提出先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水戸市水道部水道整備課
添付ファイルのダウンロード
公道の配水補助管等布設要項[PDFファイル/84KB]
様式第1号(公道)事前協議書[PDFファイル/36KB]
<外部リンク>
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