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建設工事及び土木建築コンサルタント業契約書を改正しましたので、契約書作成の際は御注意ください。
項目 | 改正内容 | 条文 |
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著しく短い工期の禁止 |
発注者が工期の延長または短縮を行う際、労働条件が |
工事・コンサル |
工事を施工しない日 |
工事を施工しない日及び時間帯を定めるときは、 |
工事備考4 |
項目 | 改正内容 | 条文 |
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債権譲渡 |
譲渡制限特約付きの債権譲渡が有効となったことを |
工事第5条 |
解除権 |
解除権について催告解除と無催告解除に分けて |
工事第44条~第49条 |
契約不適合 | 履行の追完請求権と代金減額請求の規定を追加。 |
工事第42条 |
契約不適合責任の担保期間について規定。 |
工事第53条 |
項目 | 改正内容 | 条文 |
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保証契約 |
破産管財人等による解除についても保証するものであることを |
工事第4条 |
意匠登録 |
受注者が意匠登録を行う場合や、意匠登録を受ける権利及び |
コンサル第7条の2 |
部分払 | 部分払の規定を追加。 | コンサル第36条の2 |
令和3年1月13日以降に入札(見積)を実施する案件について適用します。