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建設工事請負契約書等の改正について

ページID:0002736 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

建設工事及び土木建築コンサルタント業契約書を改正しましたので、契約書作成の際は御注意ください。

主な改正点

建設業法改正による改正事項

項目 改正内容 条文
著しく短い工期の禁止

発注者が工期の延長または短縮を行う際、労働条件が
適正に確保されるよう考慮する規定を追加。

工事・コンサル
第25条

工事を施工しない日

工事を施工しない日及び時間帯を定めるときは、
その内容を契約書にも明記する規定を追加。

工事備考4

民法改正による改正事項

項目 改正内容 条文
債権譲渡

譲渡制限特約付きの債権譲渡が有効となったことを
踏まえ、前払金、部分払等によってもなお資金不足の
場合に、請負代金債権の譲渡を承諾する規定を追加。

工事第5条
コンサル第4条

解除権

解除権について催告解除と無催告解除に分けて
規定されたため、発注者及び受注者の契約解除権に
ついて整理。契約の相手方に帰責事由がない場合も
解除可能である旨規定(自身に帰責事由が
ある場合は不可)。

工事第44条~第49条
コンサル第42条~第47条

契約不適合 履行の追完請求権と代金減額請求の規定を追加。

工事第42条
コンサル第40条

契約不適合責任の担保期間について規定。

工事第53条
コンサル第53条

その他

項目 改正内容 条文
保証契約

破産管財人等による解除についても保証するものであることを
求める規定を追加。

工事第4条
意匠登録

受注者が意匠登録を行う場合や、意匠登録を受ける権利及び
意匠権の譲渡に関する規定を追加。

コンサル第7条の2
部分払 部分払の規定を追加。 コンサル第36条の2

施行日

令和3年1月13日以降に入札(見積)を実施する案件について適用します。

関連情報

建設工事・委託(設計業務等)用契約関連様式(上下水道局)