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ディスポーザの設置について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

ディスポーザとは

ディスポーザとは、台所シンクの排水口に取り付け野菜くずなどの生ごみを破砕し、水と一緒に下水道に流す装置で、単体ディスポーザとディスポーザ排水処理システムの2種類があります。

  • 単体ディスポーザ
    ディスポーザで破砕した生ごみをそのまま下水道に流すもの
  • ディスポーザ排水処理システム
    ディスポーザと排水処理部で構成されており、ディスポーザで破砕した生ごみを、排水処理部で処理し、その処理水のみを下水道に流すもの

単体ディスポーザは使用できません

単体ディスポーザは下記の理由から市では使用を認めておりません。

下水道施設への悪影響

下水道にディスポーザにより破砕された生ごみが流入すると、沈殿物が増加し、下水の流れを阻害します。さらに、沈殿した有機物等が腐敗することで、悪臭や硫化水素ガスを発生させ、下水道管やマンホール等の下水道施設を腐食させます。

浄化センターの能力不足

現在の浄化センターは、ディスポーザの使用を予定して造られていないため、破砕された生ごみを下水道に流すと処理負荷が増大し機能が低下して、処理水の水質の悪化を招き環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、破砕ごみの処理に伴う汚泥量が増加し、処理費用が増大します。

公共用水域の水質汚濁

中心市街地では、汚水と雨水を同じ下水管で取り入れる合流式で整備しています。大雨の際に下水の量が増大して浄化センターで受け入れられない流量になると、破砕された生ごみを含む下水が河川に放流されてしまうため、河川等の水質を悪化させます。

ディスポーザ排水処理システムのご使用願います

使用することができるディスポーザ排水処理システムは以下になります。

●社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためにディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)に基づく製品認
 証を受けたもの

設置の手続き

ディスポ-ザ排水処理システムを設置する場合は、事前に下水道管理課へ申請書を提出し確認を受ける必要があります。

提出書類

  • 排水設備計画確認申請書
  • 基準に適合していることを証する書類
  • 維持管理に関する計画書
  • 構造に関する資料等

ディスポーザ排水処理システムは、下水道排水設備の一部となりますので、必要な知識や技術を持ったもののいる水戸市下水道工事指定店でなければ設置工事ができませんのでご注意ください。なお、上記申請は工事指定店が代行できます。

訪問業者にご注意ください

最近、市の職員を装ったり、単体ディスポーザが使用できるという事実と異なる説明をして、単体ディスポーザの販売を勧める業者が増えています。市とは一切関係なく、単体ディスポーザは設置できませんのでご注意ください。

(更新:普及指導係 平成27年4月1日)

関連情報

協会の製品認証はこちらを参照<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)