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物価高騰対策として水道料金の基本料金を免除します

ページID:0125461 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

 物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を2か月分免除します。

対象者

水戸市上下水道局と直接給水契約を結び、水道を使用されている方(官公庁を除く)

対象月

奇数月検針の方 : 令和8年7月請求分

偶数月検針の方 : 令和8年8月請求分

毎月検針の方  : 令和8年7月及び8月請求分

免除金額

 一般家庭の水道料金は、2か月ごとに検針を行い、その使用水量を基に基本料金と従量料金により算出します。そのうち、免除となるのは基本料金分となります。

 なお、使用水量が基本水量(口径13mmから25mmまでの場合、12立方メートルまで)を超える場合は、使用した水量に応じて従量料金がかかります。

 ※お使いの水道メーターの口径が40mm以上の場合、基本水量はありません。

メータ口径別の免除金額を表しています。

※口径40mm以上は毎月検針となります(表には2か月分の料金を記載しています)

参考として口径20ミリで使用水量40立方メートルの免除前後の金額を記載しています。

※公共下水道や農業集落排水をご利用の方は、別途下水道使用料がかかります。

水道料金の計算方法(免除前)については、上水道料金表(算出表)をご覧ください。

メーター口径は使用水量等のお知らせ(検針票)で確認できます

お使いの水道メーターの口径を確認したい場合は、「使用水量等のお知らせ(検針票)」の赤枠の部分をご覧ください。

なお、検針票には基本料金を免除した後の金額が記載されます。

メーターの口径が使用水量のお知らせ(検針票)のどこに記載されているかを表しています。

集合住宅等(マンション・アパート)を管理している方へのお願い

 水道料金の基本料金免除は、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援することを目的としています。集合住宅等で水道料金を管理されている皆様には、このたびの基本料金免除の趣旨をご理解いただき、集合住宅等の入居者で上下水道局と水道使用の契約を直接結んでいない方についても、免除相当分の支援が行き届くよう、入居者の方に水道料金を請求する際は、今回の免除相当分を差し引いてご請求いただくなど、ご協力をお願いいたします。

水道料金の基本料金免除に関するQ&A

Q1.免除を受けるために必要な手続きはありますか?

A1.自動的に免除になりますので、特別な手続きは必要ありません。

Q2.下水道使用料は免除になりますか?

A2.今回の免除は、水道料金(基本料金のみ)を対象としているため、下水道使用料は免除になりません。

Q3.使用者が法人の場合、免除になりますか?

A3.水戸市上下水道局と直接給水契約を結んでいる場合は、対象となります。

Q4.水道料金を管理会社や大家さんに支払っている場合、免除の対象になりますか?

A4.今回の免除は、水戸市上下水道局と直接給水契約を結び、水道を使用されている方が対象となります。管理会社や大家さんからご入居者様へ請求される水道料金につきましては、お手数ですが、管理会社や大家さんにお問い合わせください。

Q5.6月中に引っ越しをして水道使用を中止する場合、免除になりますか?

A5.引越し日までの料金(精算分)につきましては、6月請求分となるため、免除になりません。

その他注意事項

・今回の免除に関する手続について、水戸市上下水道局から電話や訪問をすることはありません。また、銀行やコンビニエンスストア等のATMへ誘導することもありませんので、詐欺などにご注意ください。

・水道の使用開始や中止の時期などにより免除の対象にならない場合や、免除金額が「水道メーター口径別の免除金額(2か月分)」と異なる場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。

・基本料金を免除した後、水道料金が0円になった場合で、下水道使用料の請求がない場合は、納入通知書の投函(送付)はしません。また、口座振替またはクレジットカードをご利用の場合は、請求を行いません。