ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

麻しん(はしか)について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

麻しん(はしか)とは

 麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる感染症です。

 2015年3月27日、WHO西太平洋地域事務局より、日本は麻疹の排除状態にあると認定されましたが、海外では流行している国が多く、海外からの輸入例を発端とする麻疹の発生が報告されています。

感染経路

 空気感染が主な感染経路ですが、飛沫感染や接触感染もあり、ヒトからヒトへ感染が伝播します。その感染力は非常に強いと言われています。
 免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

症状

 感染後に潜伏期10~12日を経て発症し、前駆期(カタル期)、発疹期、回復期の3期に分けられます。

  1. 前駆期(カタル期)
     38℃前後の発熱が2~4日間続き、倦怠感及び咳、鼻汁、咽頭痛と結膜充血などが現れ、次第に強くなります。発疹出現の1~2日前頃に頬粘膜の臼歯対面に、コプリック斑と言われる赤みを伴った約1mm径の白い小斑点が出現します。
  2. 発疹期
     カタル期での発熱が1℃程度下降した後、半日くらいのうちに再び高熱(多くは39.5℃以上)が出るとともに特有の発疹が耳後部、頚部、前額部より出現し、発疹が全身に広がるまで、発熱(39.5℃以上)が3~4日間続きます。
  3. 回復期
     発疹出現後3~4日間続いた発熱も回復期に入ると解熱し、全身状態、活力が改善してきます。発疹は退色し、色素沈着がしばらく残り、わずかの糠様落屑があります。合併症のないかぎり7~10日後には回復します。 

<合併症>
 肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。死亡する割合も、先進国であっても1000人に1人と言われています。
 重篤な合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、7~10年後に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。

発熱や発疹等の麻しんを疑う症状がある場合

 必ず事前に医療機関へ麻しんの疑いがあることを伝え、医療機関の指示に従って受診してください。
 医療機関への移動の際は公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。​

予防のポイント

 麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。予防する唯一の手段はワクチン接種です。
​ 麻しんの予防接種は定期接種であり、現在、1歳児と小学校入学前1年間の2回接種となっています。2回接種を受けることより確実な免疫を獲得できるとされています。
 定期接種対象者で、まだ接種が済んでいない方は早めに接種しましょう。
 詳しくはこちらをご覧ください。麻しん風しん混合予防接種(定期接種)(水戸市子育てナビ)

※定期接種とは、予防接種法によって種類や対象者及び接種期間などが定められており、国や市が接種することを勧めている予防接種です。

 定期接種の対象者だけでなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している方も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。

これまでの定期接種の対象者(参考)

 麻しんの予防接種は、昭和53年10月から定期接種となり、1回の接種が開始となりました。また、平成18年4月からは、2回の接種に変更されました。
 麻しんの予防接種を1回受けることによって、95%以上の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。
 また、2回目の接種を受けることで1回目の接種では免疫がつかなかった方の多くに免疫をつけることができます。
 なお、検査を実施して診断されたなど、今まで麻しんにかかったことが確実である場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。

※以下の表を参考にご自身の接種回数を確認していただき、接種回数が不足していると考えられる方で接種を希望する場合は、接種する前に免疫の有無を調べる抗体検査の実施を検討する等、かかりつけ医にご相談ください。

定期接種の対象者と接種時期・接種回数
対象者の生年月日 接種時期・接種回数
昭和47年10月以降に生まれた方 幼児期に1回
平成2年4月2日~平成7年4月1日に生まれた方 幼児期に1回と高校3年生の時に1回
平成7年4月2日~平成12年4月1日に生まれた方 幼児期に1回と中学1年生の時に1回
平成12年4月2日以降に生まれた方 1歳の時に1回と小学校就学前に1回

医療機関の方へ

 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第12条に基づき、まず臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出をお願いします。(感染症サーベイランスシステム等で届出た際には、併せて保健所へ電話連絡をいただきますようお願いいたします。)

 診断においては、血清IgM 抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛生研究所等でのウイルス学的検査(※)の実施のため、保健所の求めに応じて検体の提出をお願いします。
(※)血清IgM抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウイルス遺伝子検査を実施する必要があります。また、麻しんの疫学調査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、感染症法15条に基づき、診断医療機関に対して、検体の提出をお願いしています。

参考

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)